車庫証明申請に必要な書類
この記事では、車庫証明を取得するために必要となる書類をまとめました。よくお読みになってご準備ください。また、各様式はダウンロードも可能ですのでご利用ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
車庫証明申請に必要な書類の作成は、弊所にすべてお任せください。お客様に余計な時間を使わせません。委任状をいただければ申請書も不要です。住民票や使用承諾証明書の代理取得もいたします(別料金)。
自動車保管場所証明申請書(自動車保管場所届出書)
福島県では、5枚複写の申請書を使用しています(届出書は4枚複写です)。他県ですと4枚複写が多いですが、こちらでも申請は可能です。ただし福島県では、軽自動車の有無及び所有台数を記載しなければなりませんので、他県からご依頼の場合はご注意ください。
また、申請書、届出書への押印は省略可能となりました。
5枚又は4枚複写以外の申請書の場合は、事前にお問い合わせください。
自認書又は使用承諾証明書
保管場所が自己所有地の場合は「自認書」、アパートや親名義の土地など他人の所有地の場合は「使用承諾証明書」となります。お仕事等で忙しく駐車場所有者(管理者)に依頼できない場合には、弊所での取得代行(別料金)も可能です。お気軽にご相談ください。
自認書、使用承諾証明書への押印は省略可能となりました。
自認書のダウンロードはこちらをクリック
保管場所使用承諾証明書のダウンロードはこちらをクリック
★この度、自認書と使用承諾証明書について行政書士専用書式ができました。詳しくは「行政書士専用書式について」をご覧ください。
保管場所の所在図・配置図
弊所で作成いたしますのでご安心ください。ただし、遠方の場合には現地調査に別途料金が発生する場合があります。
またご自分で作成される場合は、下記リンクより所在図の書き方を確認して作成してください。
委任状
委任状をいただければよりスピーディーに手続きができます。申請書の準備も不要です。手間をかけず、かつ安心して車庫証明を取得したい場合は、委任状をご利用ください。委任者(申請者)の住所・氏名・押印(シャチハタ以外)をお願いいたします。
住民票または印鑑証明書のコピー
申請者の正確な住所を確認するために使用しますが、必ず必要になるわけではありません。
車検証のコピー
申請書に記入するために、またはすでに記入されている内容の確認に必要です。
公共料金の領収書の写し(住所の記載があるものに限る)
使用の本拠の位置(車を使用する場所)と住民票の住所が違う場合に必要になります。車を使用する住所(現住所)に実際に住んでいる(存在している)ことを証明するためです。例えば、申請者が法人の本社で、実際に車を使用する場所はその支店といった場合です。
お問い合わせ
福島県で車庫証明を取得するなら、行政書士宮﨑にお任せください。
お客様に余計な時間と労力を使わせません。すべてお任せください。
車庫証明でお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。
024-942-2752
【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールでお問い合わせください。)
【休 日】 土日祝日