農用地区域内農地とは?
農地は、農業を営む条件や農地周辺の市街化状況によって、5種類に分類されています。
その中で、農業の振興を図ることが必要な地域を「農業振興地域」といいます。
そして、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて各市町村が農業振興地域整備計画を定め、その中で農用地等として利用すべき区域を「農用地区域」といいます。
農用地区域内の農地は、農地転用及び開発行為についての制限を受けるため、原則として農地転用は認められません。
ちなみに農振法における農用地等とは、農地、混木林地、土地改良施設用地、農業用施設用地をいいます。
農振除外の手続き
上記のように、農用地区域内の農地では転用行為が制限されていますが、では、農用地区域内にある農地を転用する方法はないのでしょうか?
実は、あります。
その方法とは、農振除外の手続きです。農振除外とは、転用しようとする農地をあらかじめ農用地区域から除外する手続きをいいます。これにより転用が可能となるのです。
しかし、申請をしても必ず認められるわけではありません。
そもそも農用地区域内の農地は、農地として利用すべき土地であるため、優良な農地なのです。したがって、農振除外が認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。
(2)農用地区域から除外することで、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(3)効果的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
(4)当該除外で、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼさないこと
(5)土地改良事業等の工事完了から8年を経過していること
農振除外を申請する窓口は、農業委員会ではありません。農地課(各自治体により異なります)など農用地区域を管理する部署になります。また、農振除外が決定されるまでには時間がかかります(約6ヶ月ほどの期間を必要とします)ので、余裕をもって申請をする必要があります。
料金表
報酬額 | |
農振除外申請 | 105,000円 |
※表示価格は税抜き価格となっております。
※地域によっては、別途交通費をご請求させていただきます。
※農振除外申請をしても必ず認められるわけではありません。あらかじめご承知おきください。
※受け付け順に対応いたしますので、状況によってはお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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