農地法と相続の関係
農地法では、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は賃借権などの権利を設定した場合には、
農業委員会の許可を受けなけらばならないと定められています。(農地法第3条1項)
そうすると、相続が開始すると被相続人から相続人へ所有権が移動しますから、農業委員会の許可が必要ということになるのですが、結論としては許可は不要です。
相続による権利の移動は、被相続人の死亡によって当然に発生するものであり、売買や賃貸借など、当事者間の意思表示によって発生するものではないからです。したがって、農地法3条の許可を受ける必要はないのです。
農地を相続したら?
では、農地を相続しても何もしなくてよいのでしょうか?そうではありません。農地法では、3条許可を受けないで農地を取得した場合には、農業委員会に対する届出を義務付けています。(農地法第3条の3)
では、なぜ届出が必要なのでしょうか?3条許可を受けている場合は、農業委員会がその権利の移動を把握できるわけですが、許可が不要な場合には、その変動を把握できません。これでは、農地法の目的である「農地の効率的な利用」が難しくなってしまいます。そこで、3条許可を必要としないで権利を取得した者に対し、農業委員会への届出を義務付けているのです。
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相続で農地又は採草放牧地を取得した場合は、弊所にお任せください。面倒な書類作成や手続きをすべて行います。
- 農業委員会との調整
- 届出書の作成、提出、受け取り
- 同時に転用したい
※届出に必要となる書類の準備をお願いすることもあります。
※同時に転用する場合は、許可が必要です。
料金表
報酬額 | |
農地法3条の3 届出 | 23,000円 |
※表示価格は税込み価格となっております。
※地域によっては、別途交通費をいただく場合がございます。
※受け付け順に対応いたしますので、状況によってはお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの流れ
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(4)業務開始
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福島県で農地に関する面倒な手続きは、許認可申請プロである行政書士宮﨑にお任せください。
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