この記事では、車庫証明の届出書(自動車保管場所届出書)の書き方をご説明します。
届出書は、次の場合に使用します。
2. 軽自動車において、車庫証明の届出が必要とされる地域に保管場所があるとき。
福島県では、郡山市、福島市、会津若松市、いわき市
(ただし、福島市の旧飯野町、会津若松市の旧北会津村及び旧河東町は除く。)
それでは、さっそく見ていきましょう。
① 届出の区分
今回の届出の理由について、新規または変更に○印を付けます。軽自動車を新たに取得したような場合には「新規」を、現在所有している車を保管するための駐車場を替えた場合には「変更」となります。
② 自動車の区分
届出する車が普通車の場合は「登録」を、軽自動車の場合は「軽」に○印を付けます。
③ 車の情報
車検証に記載されている項目をそのまま記入します。内容に間違いがないように、十分注意してください。
④ 車の使用の本拠位置
個人の場合は、住民票に記載されている住所を記入します。番地など省略せずに住民票のとおりに記入してください。また、アパート等の賃貸物件にお住まいの方は、その名称及び部屋番号についての記載は不要です。
法人の場合は、営業を行う事業所の所在地を記入します。
⑤ 車の保管場所の位置
車を保管する駐車場の所在地を記入します。こちらも省略などしないで、住民票のとおりに記入します(「同上」でも構いません)。他に駐車場を借りている場合は、管理者に確認してから正確な所在地を記入しましょう。
また、車の保管場所を変更する場合は、変更前の駐車場の所在地(現在申請してある車庫証明の所在地)も記入します。
⑥ 保管場所標章番号
現在所有している車の車庫証明の標章番号を記入すると、一定の場合に所在図の添付を省略することができます。
一定の場合とは、「前の車と今回届出する車の使用の本拠の位置が同じで、かつ、届出しようとする保管場所が前の車と同じ、又はこの届出日から15日以内に保管場所になっていたとき」です。
⑦ 警察署名
届出をする警察署名を記入します。保管場所により警察署が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
⑧ 届出者情報
届出者の住民票に記載されている住所、氏名、それから電話番号を記入して押印します。福島県では4枚複写の用紙を使用していますが、3枚目まで押印するようになっていますので、忘れずに押印しましょう。企業の場合には、謄本に記載されている所在地や企業名、代表者名を記入します。
住民票の住所と使用の本拠が異なる場合、例えば、届出者が本店で、使用の本拠が支店と言った場合には、公共料金の領収証や消印のある郵便物の写しが必要になります。
⑨ 申請事由
今回届出をする理由について、当てはまる番号に○印を付けます。③代替(買替え)、④変更(住所等、保管場所)に当てはまる場合には、現在所有する車のナンバーを記入します。
⑩ 保管場所種別
車の保管場所が誰の所有であのるか、当てはまる番号に○印を付けます。これにより添付書類が変わります。
1. 自己所有地の場合・・・・自認書
2. 共有地の場合・・・・・・共有者全員の使用承諾証明書
3. その他・・・・・・・・・使用承諾証明書
⑪ 申請者区分等
使用者が個人か、事業者か、当てはまる番号に○印を付けます。また、届出の車の他に軽自動車を所有しているかいないか、所有の場合は台数を記入します。届出する車は含みませんので、注意が必要です。
⑫ 連絡先
平日の日中に連絡がつく届出者の電話番号を記入します。届出の内容についての連絡するときに使用します。
最後に
車庫証明の届出についての説明はいかがでしたか?初めての方でも作成できるように、分かりやすく説明したつもりですが、理解できなかったところがあった場合には、お詫び申し上げます。
車庫証明の届出は、普通車の駐車場を変更したときや、軽自動車の届出が必要な地域にお住まいの方が対象となります。お住まいの地域が対象かどうか、事前に確認しておきましょう。
届出の受け付けは、平日のみです。お仕事などでお忙しい方には面倒な手続きだと思います。
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