建設業許可を受けた後の変更届出change-report
建設業許可を受けた後、申請内容に変更が生じた場合には、その旨を許可行政庁に届出なければなりません。福島県における提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所になります。
事業者に関する変更
事業者に関して以下の内容に変更があった場合には、変更後30日以内に、変更届出書(様式第22号の2)を提出しなければなりません。また、変更内容に応じた添付書類が必要になります。
変更事項 | 添付書類 |
商号、名称を変更 | 登記事項証明書 |
営業所の名称、所在地、業種を変更 | 登記事項証明書 |
営業所の新設 | 誓約書、登記されていないことの証明書、市町村長の長の証明書、専任技術者証明書と確認書類 |
従たる営業所の廃止※1 | 登記事項証明書、使用人の一覧表 |
資本金額(出資総額)の変更 | 登記事項証明書、株主調書 |
法人役員等の氏名 | 登記事項証明書、役員の一覧表 |
支配人の変更、新たに支配人を選任 | 誓約書、支配人に関する調書、登記されていないことの証明書、市町村長の証明書 |
※1 専任技術者の変更または削除の届出も必要になります。
経営業務の管理責任者に関する変更
経営業務の管理責任者について変更があった場合には、変更後2週間以内に、変更届出書(様式第22号の2)及び変更内容に応じた必要書類を提出しなければなりません。
変更事項 | 添付書類 |
管理責任者の要件を欠いたとき | 届出書(様式第22号の3) |
管理責任者の変更 | 経営業務の管理責任者証明書と確認書類、経営業務の管理責任者略歴書、役員等の一覧表 |
専任技術者に関する変更
営業所ごとの専任技術者について変更があった場合には、変更後2週間以内に、変更届出書(様式第22号の2)及び変更内容に応じた必要書類を提出しなければなりません。
変更事項 | 添付書類 |
専任技術者の変更 | 専任技術者証明書と確認書類、専任技術者一覧表 |
専任技術者を欠いたとき | 届出書(様式第22号の3) |
変更届出料金表
報酬額 | |
建設業許可変更届出 | 20,000円 |
代理取得 (市町村長の証明書等) |
2,000円 |
※表示価格はすべて税抜価格となっております。
※証明書等の代理取得は、1通当たりの価格となっております。
※受け付け順に対応いたしますのでお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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