あなたは、農地又は採草放牧地で下記の悩みはありませんか?
- 「耕作目的で農地を取得したい」
- 「農地を相続したけど、何かするの?」
- 「自己名義の農地に自分の家を建てたい」
- 「他人の農地を購入して家を建てたい」
- 「休耕している農地に太陽光パネルを設置したい」
はじめまして。
福島県郡山市の行政書士 宮﨑と申します。
土地の種類(地目)が田や畑など、いわゆる【農地】になっていると、基本的に農地以外には使用できません。なぜなら、農地法の規制があるからです。
この記事では、この農地法について簡単にご説明したいと思います。
また、農地を他の目的に使うにはどうすればいいのかについても、少し触れてみたいと思います。
そして、この記事が少しでもあなたのお役に立てば幸いです。
それでは、どうぞ。
農地法とは?
農地に関する手続きをするには農地法を理解する必要があります。しかし農地法は内容が難しく、また政令や省令を含めて考えなければ正確な解釈を得られません。ここでは、農地法について少しお話したいと思います。
農地法は、第1条にその目的を示しています。
つまり、貴重な資源である農地を確保し、農地を農地以外へすることを規制して農地を効率的に利用する。そして、国民への食料の安定的な供給を確保することが目的です。
さらに、3条では農業目的での権利移動を規制、4条では自己転用の規制、5条では転用による権利の移動及び設定を規制しています。農地は食料を確保するために必要ですが、世の中の情勢の変化などにより、農地を他の目的に使用することの必要性も理解することが出来ます。そこで、その調整をしているのが4条と5条になります。
農地法の許可と届出
それでは、3条の許可と届出、4条及び5条の許可と届出について簡単にご説明します。
3条の許可が必要となるのは、農地又は採草放牧地について権利の移動や設定をした場合です。具体的には、売買等による所有権の移転や賃貸借の設定などがこれに該当します。
3条届出が必要となるのは、許可以外の農地等の権利移動についてです。相続や遺産分割などが対象となります。
4条と5条の許可は、農地を農地以外に転用する場合に必要です。4条と5条の違いは、自己所有の農地を自分が転用する場合は4条、農地又は採草放牧地の転用に権利の設定や移動が伴う場合は5条となります。また、市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可は不要です。
料金表
報酬額 | |
3条許可 | 77,000円~ |
3条の3届出 | 40,000円~ |
4条許可 | 77,000円~ |
4条届出 | 40,000円~ |
5条許可 | 77,000円~ |
5条届出 | 40,000円~ |
農地法適用外証明 | 25,000円~ |
※上記料金には、農業委員会との連絡及び調整、申請書の作成及び提出が含まれます。ただし、土地の測量が必要となる場合は別途料金が発生いたします。
※上記料金はすべて税込価格となっております。
※受け付け順に対応いたしますので、状況によってはお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
サービスの流れ
(1)お問い合わせ
農地等の手続きについてお困りでしたら、まずはお問い合わせください。
(2)無料相談
弊所へお越しいただくか、ご指定の場所で無料相談を行います。福島県内でしたら出張無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(3)ご契約
ご相談に対する説明及びお見積りの内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
(4)必要書類の準備
手続きに必要な書類については、基本的に弊所でご準備いたします。ただし、お客様にご準備をお願いする場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、この時点で農業委員会との調整を進めます。
(5)申請書(届出書)の作成及び提出
必要書類が整いましたら、申請書(届出書)を作成いたします。作成後、添付書類とともに農業委員会へ提出いたします。
(6)お客様へお届け
農業委員会からの許可証又は通知書を受領しましたら、お客様へお届けいたします。
(7)お支払い
全ての業務が終了しましたら請求書を送付いたします。現金又は銀行振込でお支払いください。
お問い合わせ
福島県で農地に関する手続きについてお悩みでしたら、行政書士宮﨑法務事務所にお任せください。
初回無料相談を行っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
024-942-2752
【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールでお問い合わせください。)
【休 日】 土日祝日