車庫証明の書類作成ポイント
この記事では、車庫証明の書類を作成するうえで抑えておきたいポイントをご紹介します。このポイントをしっかり抑えておけば、「窓口で申請しようとしたら受理してもらえなかった…」といったトラブルを未然に防ぐことができます。
「自動車の使用の本拠の位置」や「自動車の保管場所の位置」、「申請者の住所」などといった住所は、正確に記入してください。住民票や登記簿に記載されている住所を記入してください。福島県では、住所に「大字」や「字」が使われることが多く、これらを省略すると受け付けてもらえないこともあります。
また、使用の本拠の位置と保管場所の位置には、アパート名、部屋番号は必要ありません。
住民票の住所と使用の本拠が違う場合には、公共料金の領収書の写しが必要になります。例えば、申請者が企業の本社で、使用の本拠がその支店の場合などです。
ただし、住所の記載がない領収書は使えません。なぜならば、その住所に実際住んでいることを証明するためのものなので、住所の記載がないと証明にはならないためです。
住所がない領収書もありますので、よく確認しましょう。
また“消印のある郵便物の写し”でも受け付けてもらえる場合もありますが、警察署によります。もしも公共料金の領収書がどうしても準備できない場合には、申請先の警察署へ事前に確認してみましょう。
使用承諾証明書の使用期間は、契約書があればその期間を、契約書がなければ証明者(管理人等)に確認をしてから記入しましょう。期間の目安は、6ヵ月~1年です。あまり短いと受け付けてもらえない場合があります。開始日は、申請日の属する月の月初め(例えば、3/10申請なら3/1)で問題ないかと思います。
福島県では、申請者の氏名にフリガナを書く必要があります。他県からご依頼の場合はご注意ください。
申請者が法人の場合は、社名及び代表者名を記入してください。登記簿に記載されている内容を記入してください。
申請書を作成する際は、“黒のボールペン”を使ってください。インクの色について定めはないようですが、やはり「黒」がよろしいかと思います。ちなみに、「青」は大丈夫のようですが、「赤」は受け付けてもらえない可能性が高いです。
また、黒インクでも“消せるボールペン”の使用は控えましょう。申請書の文字が消えてしまう可能性があるからです。
福島県では、軽自動車の所有について記入しなければいけません。今回申請する保管場所に軽自動車があるかどうか、ある場合はその台数を記入します。
また、現在は軽自動車がある場合でも、代替によって軽自動車と入れ替える場合は、なしとなりますのでご注意ください。
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