農地法の適用外証明とは?
農地法の適用外証明(非農地証明、現況確認証明ともいいます)とは、土地の現況が農地ではない場合に、農地法の適用を受けない土地であることを農業委員会が証明するものです。この証明行為は、法律によって定められたものではなく、行政による一種のサービスのようなものです。
具体的には、登記簿上の地目が“田”や“畑”であり、下記の判断基準を満たした場合に限り認められます。
認められること。
2.法令により転用の許可を必要とされない場合で、農地又は採草放牧地以外になった土地。
3.農地法の許可を得て転用された土地。
4.上記以外で、農地又は採草放牧地以外になってから20年以上を経過し、復旧しても農地として
継続利用することができないと認められる場合。
このように、厳しく審査した上で証明を出しています。ただし、自治体によっては受け付けていないところもありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法の適用外証明の効力
農業委員会から発行される農地法の適用外証明ですが、これによって具体的に何ができるのでしょうか?
通常、農地を転用して地目変更登記をする場合は、登記申請書に農地法4条又は5条の許可証を添付する必要があります。しかし、農地法の適用外証明があれば、許可証を添付しなくても地目変更の登記をすることができるのです。
つまり、適用外証明には転用許可と同等の効力があるのです。
そして、地目が農地以外になれば農地法の制限を受けないので、所有権移転等の登記が可能となります。
必要書類と手続き
非農地証明の申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 申請書
- 申請地の位置図
- 非農地証明を受けようとする土地の登記簿謄本(法務局で取得)
- 公図(法務局で取得)
- 申請者が承継人の場合は、それを確認できる資料
申請の窓口は、申請地を管轄する農業委員会となります。また、受け付け締め日が決められています。福島県郡山市では、毎月10日締めの翌月7日に審議、その後申請者に証明書が交付されます。
料金表
報酬額 | |
適用外証明(非農地証明) | 20,000円 |
※表示価格は税抜価格となっております。
※受け付け順に対応いたしますので、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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