車庫証明申請に必要な書類
この記事では、車庫証明を取得するために必要となる書類をまとめました。ご自身で申請しようとしている方や当事務所へご依頼を検討されている方は、一度お読みになってください。
また、各様式はダウンロードも可能ですのでご利用ください。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
自動車保管場所証明申請書(自動車保管場所届出書)
福島県では5枚複写の申請書を使用していましたが(届出書は4枚複写です)、令和7年4月より3枚複写に変更されました(届出書は2枚複写です)。
また、福島県では軽自動車の有無及び所有台数を記載しなければなりませんので、他県からご依頼の場合はあらかじめご確認お願いいたします。
それから申請書、届出書への押印は省略可能です。
自認書または使用承諾証明書
保管場所が自己所有地の場合は「自認書」、アパートや親名義の土地など他人の所有地の場合は「使用承諾証明書」となります。お仕事等で忙しく保管場所の所有者(管理者)に署名依頼をできない場合には、当事務所で取得代行(別料金)も可能です。お気軽にご相談ください。
また、自認書および使用承諾証明書への押印は省略可能となりました。
★この度、自認書と使用承諾証明書について行政書士専用書式ができました。詳しくは「行政書士専用書式について」をご覧ください。
保管場所の所在図・配置図
当事務所にご依頼いただく場合には、「保管場所の所在図・配置図」については当事務所が準備しますのでご安心ください。
また、ご自分で作成される場合は、下記リンクより書き方のポイントを確認の上、作成してください。
>>保管場所の所在図・配置図のダウンロードはこちらをクリック
委任状
ご自身で申請する場合、委任状は必要ありません。
当事務所へご依頼の場合は、委任状をいただければより確実に車庫証明の取得が可能です。手間をかけず、かつ、安心して車庫証明を取得したい場合は、委任状のご準備をお願いいたします。
委任状には、委任者(申請者)の住所・氏名・押印(シャチハタ以外)をお願いいたします。
住民票または印鑑証明書のコピー
申請者の正確な住所を確認するために使用しますが、必ず必要になるわけではありません。
車検証のコピー
申請書に車両情報を記入するために、または、すでに記入されている内容を確認するために必要です。
警察署に提出する書類ではありません。
公共料金の領収書の写し(住所の記載があるものに限る)
使用の本拠の位置(車を使用する場所)と住民票の住所が違う場合に必要になります。
車を使用する住所(現住所)に実際に住んでいる(存在している)ことを証明するためです。例えば、申請者が法人の本社で、実際に車を使用する場所はその支店といった場合です。
申請後の現地立会いに申請者本人が立ち会うことができれば不要になることもあります。詳しくは警察署へお問い合わせください。
お問い合わせ

福島県で車庫証明をお考えでしたら、10年以上の実績がある当事務所へご相談ください。
当事務所では、お客様に余計な時間と労力を使わせません。
車庫証明はすべてお任せいただけます。
車庫証明でお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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