あなたは、令和7年1月1日に施行された、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」(以下、「本条例」という)に関する手続きについて、下記のようなお悩みはありませんか。
- 以前より運営している屋外保管場所はどのような手続きが必要?
- 新規で屋外保管場所の設置を考えているが適用されるのか?
- 手続きが大変そう
はじめまして、福島県郡山市で行政書士をしている宮﨑と申します。
この記事では、特定再生資源物の屋外保管場所を既に運営していて、この条例により必要になった届出(みなし許可)について、わかりやすく解説をしていきます。
あなたの手続きの一助となれば幸いです。
条例による規制の対象
本条例の規制対象は下記になります。
対象物
本条例の対象となるのは、再生利用を目的として集められた下記の「特定再生資源物」です。
- 金属または金属混合物
- プラスチックまたはプラスチック混合物
対象場所
本条例の対象となる保管場所は下記のとおりです。
- 特定再生資源物を屋外保管する事業場
対象者
本条例の対象者は下記のとおりです。
- 特定再生資源物の取引を反復継続的に事業として行うために、屋外で保管する事業者
ただし、他の法令等で許可等を受けた者は、その許可等を受けた事業場内での屋外保管に限って本条例は適用されません。
保管基準
特定再生資源物の屋外保管は、下記に示す基準を満たす必要があります。
■保管場所(敷地面積が100㎡を超える屋外保管事業場に適用)
・内部の確認ができる囲いの設置
・保管物の掲示板を設置
■汚水・油分の発生や流出等に対する措置
■振動や騒音の発生に対する措置
■火災、延焼防止に対する措置
■ネズミや害虫の発生防止措置
必要手続き
本条例では、条例施行日よりも前から屋外保管事業場を設置している場合は、経過措置が設けられています。
令和7年12月31日までに届出をすれば、条例施行日に許可を受けたものとみなされます。(みなし許可)
ただしお正月休みがあり、年内最終開庁日である12月26日までに書類を提出する必要がありますのでご注意ください。
届出に必要な書類
- 既存屋外保管事業場届出書(要綱様式第9号)
- 図面等(平面図、立面図、断面図、構造図および設計計算書)
- 見取図
- 土地の全部事項証明書および公図
- 土地を使用する権限を証明する書類
- 屋外保管事業場の維持に関する計画書
- 油水分離装置およびこれに接続する排水溝の管理方法
- 汚水もしくは油分の飛散、流出および地下浸透ならびに悪臭発散の防止方法
- 火災の発生または延焼のおそれがあるものの回収および処理の方法
- 騒音または振動による生活環境の保全上の支障の発生の防止方法
- 保管している特定再生資源物およびその種類ごとの数量を記載した記録の写し
- 委任状
- 定款写しまたは寄付行為
- 履歴事項全部証明書
- 申請前直近の法人税および事業税の滞納がないことがわかる書類
- 申請前直近事業年度の確定申告書の写し
- 財務諸表
- 役員、株主または出資者の住民票の写しと登記事項証明書等
- 前年の所得税および個人事業税の滞納がないことが分かる書類
- 確定申告書の写し
- 住民票の写しと登記事項証明書等
- 法定代理人の住民票の写しと登記事項証明書等
- 使用人の住民票の写しと登記事項証明書等
- 当該申請者または役員の日本国における在留資格および在留期間が確認できる書類
・縮尺が1/50000または1/25000程度で、屋外保管事業場周辺の状況を確認できるもの(地理院地図やグーグルマップでも可)
・朱書きで事業場の位置を明示する
・法務局より取得したもので、交付日より3か月以内のもの
・所有権がない土地を使用する場合に必要
・土地の契約書など
・地目が農地の場合は農転許可証の写し
・定期点検および方法、その頻度に関するもの
・行政書士に依頼する場合
申請者が法人の場合
・法務局より取得したもので、交付日より3か月以内のもの
・「登記事項証明書等」とは、精神機能障害により屋外保管業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを審査するために必要な書類で、「成年被後見人および被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」、「医師の診断書」、「認知症に関する試験結果」等を指します。
申請者が個人の場合
・「登記事項証明書等」については、法人の場合と同様
申請者が未成年の場合
・「登記事項証明書等」については、法人の場合と同様
申請者に使用人がある場合
・「登記事項証明書等」については、法人の場合と同様
申請者(申請者が法人の場合は、役員)が外国人である場合
・在留カードなど
ご依頼の流れ
(1)お問い合わせ
既存屋外保管事業場の届出(みなし許可)のご依頼をお考えでしたら、お電話またはメールでお問い合わせください。
(営業時間外や休日はメールをご利用ください。)
(2)無料診断
当事務所にお越しいただくか、ご指定の場所で届出に向けた確認をいたします。現在の保管事業所についての確認項目もありますので、現地での診断がおすすめです。
(3)御見積書の提示
届出の見通しが確認できましたら、料金の御見積書を提示いたします。
(4)ご契約
御見積内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
(5)書類の準備、作成
届出に必要な書類の作成、添付書類の収集を行います。書類の取得をお願いする場合もありますので、よろしくお願いいたします。
(6)書類の提出
書類が整いましたら、管轄の振興局へ提出いたします。内容に不備がなければ受理となります。
(7)お届け
書類の受理後、みなし許可通知書が発行されます。発行されましたら請求書と併せて郵送いたします。
(8)お支払い
請求書の内容をご確認の上、期限までに銀行振り込みでお願いいたします。
料金表
下記料金には、書類の作成や必要書類の取得など、みなし許可の届出に関するすべてのサービスが含まれています。
つまりお客様は、当事務所にご依頼いただくだけでみなし許可手続きのすべてを完了できるということです。
| 届出先 | 報酬額 |
| 県北地方振興局 | 130,000 |
| 県中地方振興局 | 110,000 |
| 県南地方振興局 | 130,000 |
| 会津地方振興局 | 140,000 |
| 南会津地方振興局 | 150,000 |
| 相双地方振興局 | 140,000 |
| いわき地方振興局 | 130,000 |
※表示金額は、税込価格となっています。
※上記表示金額は、書類等の作成や添付書類の収集状況により増減する場合があります。予めご了承ください。
お問い合わせ

福島県で既存屋外保管事業場の届出(みなし許可)をお考えでしたら、お気軽にお問い合わせください。
☎ 024-942-2752
【対応時間】9:00~17:00
【休日】土日祝日

