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福島県で無店舗型性風俗特殊営業の届出をお考えの方へnon-store-based-special-sex-entertainment-business
記事作成日:2025/11/20
最終更新日:2025/11/25

 

あなたは、無店舗型性風俗特殊営業の届出について、下記のようなお悩みはありませんか。

  • 届出に必要な書類がわからない
  • どこに届出するの?
  • 書類の作成が面倒

 

はじめまして、
福島県郡山市で行政書士をしている宮﨑と申します。
この記事では、無店舗型性風俗特殊営業の届出について、届出場所や必要書類などをわかりやすく解説をしていきます。

 

法律上の規制について

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる「風営法」)」は、青少年の健全な育成に障害を及ぼさないよう風俗関連の営業所へ立ち入ることを規制すると共に、営業所の業務の適正化を促進することを目的としています。
無店舗型性風俗特殊営業についても風営法により規制対象となっています。
無店舗型は店舗を持たない業態で、次の2種類が該当します。

人を派遣して役務を提供(法第2条第7項第1号)

アダルトグッズ等を配達による販売または貸付(法第2条第7項第2号)

 

届出場所について

無店舗型性風俗特殊営業の届出は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に書類を提出する必要があります。
もっとわかりやすく言えば、事務所がある地域を管轄する警察署の生活安全課に届出をすることになります。

 

届出に必要な書類等

無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要になる書類は、下記になります。

    ①、②で共通に必要になる書類

  • 届出書(別記様式第25号)
  • 営業の方法(別記様式第28号)
  • 営業の本拠となる事務所、受付所および待機所の使用についての権限を証明する書類
  • ・自己所有:不動産全部事項証明書など
    ・それ以外:契約書写しなど

     

    人を派遣して役務を提供する営業(②)の場合

  • 事務所の平面図
  • 受付所を設ける場合は、受付所平面図および受付所周囲の略図
  • 待機所を設ける場合は、待機所平面図
  •  

    営業しようとする者が個人の場合

  • 営業しようとする者の住民票
  •  

    営業しようとする者が法人の場合

  • 定款写し
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票

手数料

届出手数料(収入証紙) 3,400円

 

料金表

下記のサービスには、届出書の作成から添付書類の準備、書類の提出まで、無店舗型性風俗特殊営業の届出に関するすべてのサービスが含まれています。

つまりお客様は、当事務所にご依頼いただくだけで、無店舗型性風俗特殊営業の手続きのすべてを完了することができるということです。

 

届出先 報酬額 手数料 合計
各警察署 生活安全課 85,000 3,400 88,400
サービス内容
◦書類作成
◦添付書類準備
◦書類提出
◦成果品のお届け

※表示価格は、税込み価格となっています。
※地域によっては、交通費を請求する場合がございます。
※添付書類の取得代行も含みます。

 

資格者のご紹介

行政書士 宮﨑 哲(ミヤザキ サトシ)

宮﨑写真

福島県で無店舗型性風俗特殊営業の届出をお考えでしたら、当事務所へご相談ください。
面倒な手続きをすべてお任せいただくことができ、あなたの貴重な時間を守ります。
まずはお気軽にお問い合わせください。

   
所属
 福島県行政書士会
登録番号
 第15050576号
経歴
 1995年 福島県立郡山高校 卒業
 1996年 バッテリー製造会社に入社
 2015年 行政書士宮﨑法務事務所 開所

>>代表挨拶&プロフィールはこちら

 

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