経営業務の管理責任者の目的
建設業許可を受けるための要件の1つに「経営業務の管理責任者がいること」と規定されています(建設業法第7条第1項)。これは、建設業の経営について一定の知識や経験を持っている人材を会社に置くことで、建設業の適正な経営をできるようにすることを目的としています。
経営業務の管理責任者の要件
経営業務の管理責任者の要件は、法人の場合と個人の場合で異なります。法人の場合は「常勤の役員(取締役など)のうちの1人」が、個人の場合は「本人または支配人」が下記要件のいずれかを満たさなければいけません。
2.建設業(業種を問わず)について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行について取締役会または代表取締役から具体的に権限移譲を受け、かつ、それに基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を管理した経験があること。
3. 建設業(業種を問わず)について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員や個人の事業主、支店長や営業所長などの使用人で、建設業の経営を行ってきた経験をいいます。
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人では部長など役員に次ぐ地位を、個人では配偶者など事業主に次ぐ地位をいいます。
※2以上の業種についての許可を申請するとき、1人が要件を満たしている場合は、すべての業種の管理責任者とすることができます。
※建設業許可を申請する時点において、一部の専任性が必要とされている地位や職種と経営業務の管理責任者を兼任することはできません。例えば、管理建築士や他の法人の代表取締役、士業事務所を経営している者などです。
ただし、同じ法人で、かつ、同じ営業所である場合に限り兼任することができます。
まとめ
「経営業務の管理責任者」となるためには、一定の条件を満たす必要があります。割とスムーズに判断できる場合もあれば、条件を満たしているかどうか判断に迷う場合もあるでしょう。特に、「準ずる地位」に関する判断は難しいところです。
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