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建設業許可の種類と区分kind-of-construction-industry
記事作成日:2016/8/21
最終更新日:2025/9/12

 

建設業を営むものは、許可を必要としない工事のみを請け負う場合を除き、建設業法に基づく許可を取得しなければなりません。この「許可を必要としない工事(軽微な建設工事)」とは、
・1件の請負金額が1500万円未満の建築一式工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・上記以外で1件の請負金額が500万円未満の工事
のことを指します。

この建設業許可ですが、29の業種に分類されています。それ以外にも一定の基準によって分けられています。それでは、具体的にみていきましょう。

 

大臣許可と知事許可

まず建設業許可は、条件によって2種類に分類されます。それは、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」です。

国土交通大臣許可 : 2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合

都道府県知事許可 : 1つの都道府県にのみ営業所を設置して営業する場合

 

つまり、営業所が1つの都道府県だけなのか、複数の都道府県にあるのかによって区別されています。また、ここでの「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。単なる作業所や工事事務所などはこれに該当しません。

 

特定建設業許可と一般建設業許可

つぎに許可は2つに区分されます。それが、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」です。

特定建設業許可 : 1件の建設工事について、1次下請に出す金額の合計が4,000万円
         (建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合

一般建設業許可 : 特定建設業許可の要件に当てはまる工事を請け負うことができない

 

つまり、元請として4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の建設工事を下請に出すかどうかによって区分されています。また、同一業種について両方の許可を受けることはできません。

 

建設工事の種類

建設工事は、2つの一式工事と27の専門工事に分けられ、その種類に応じて許可を受ける必要があります。その中でも、2つの一式工事である「土木一式工事」と「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整を必要とする大規模で複雑な建設工事であり、元請業者向けのものであると言えます。

<建設工事の種類>
土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・レンガ・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体 (工事省略)

 

軽微な建設工事

軽微な建設工事のみを請負う場合には、許可は必要ありません。では、「軽微な建設工事」とは具体的にどのような工事をいうのでしょうか。

(1)1件の請負代金が1,500万円未満の建築一式工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

(2)1件の請負金額が500万円未満の工事

ところが、最近では、軽微な建設工事のみ請負っている場合であっても、信頼性を担保するといった観点から、建設業許可を取得される業者も多くなってきました。

 

まとめ

様々な区分や種類がある建設業許可ですが、目的に応じた許可を取得することが大切です。見当違いの許可を受けても、建設工事を請負うことは出来ません。どの許可が必要なのか、その許可の要件を満たしているのかといった判断がつかない場合は、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

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