ここでは、車庫証明に必要な自認書と使用承諾証明書の書き方を説明します。
まずは自認書ですが、これは車の保管場所が自分の所有地である場合に、車庫証明申請書に添付します。
それでは、さっそく見てみましょう。
① 当てはまる方に○を付ける
保管場所証明申請書の場合は「証明申請」に、保管場所届出の場合は「届出」に○を付けます。土地・建物は、どちらか又は両方に○を付けます。
② 警察署名を記入する
車庫証明申請書を提出する警察署名を記入します。どこの警察署に提出するのか、事前に確認しておきましょう。
③ 住所・氏名
最後に、住所、氏名を記入します。押印は省略可能です。また、住所は住民票に記載されている住所を記入しましょう。
自認書の書き方はこれで終わりです。特に難しいことはないと思います。
次に、使用承諾証明書です。こちらは、車の保管場所が他人の所有地の場合に、車庫証明申請書に添付するようになります。アパートやマンション、自宅の土地が親の名義、自宅以外の場所で借りている月極駐車場などです。
それでは、さっそく見てみましょう。
① 保管場所の位置
車を保管する駐車場の所在地を記入します。車庫証明申請書と同じ所在地を記入します。
② 使用者の情報
使用者(=申請者)の住所、氏名、電話番号を記入します。こちらも車庫証明申請書と同じ住所(住民票に記載されている住所)を記入してください。
③ 使用期間
保管場所の使用期間を記入します。契約書等で定められている場合は、その期間を記入します。特に定めがない場合は、記入しないでおいて、管理者に名前を書いてもらうときに、承諾を得てから記入するようにすると、トラブルを未然に防ぐことができます。
期間に定めはないのですが、あまり短い期間だと受理されない場合があるので、1年程度でいいです。提出日の月初めを開始日にして記入しましょう。
④ 証明者情報
アパートの大家さんや駐車場の管理会社に事前に連絡した上で訪問し、日付、住所、氏名、電話番号を記入してもらいます。押印は省略可能です。その際、費用を請求される場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
また、ご家族が所有者であれば、その方に記入してもらいます。
保管場所が共有地である場合は、共有者全員の住所、氏名が必要になります。スペースに書ききれない場合には、別の用紙に記入して使用承諾証明書に添付するようになります。
まとめ
以上で自認書及び使用承諾証明書の書き方の説明は終わります。難しいことはないと思いますが、注意点が1つあります。使用承諾証明書で訂正箇所が発生した場合、押印がある場合は承諾者の訂正印が必要です。仮に、使用者が記入するところで間違いがあったとしても、訂正印は承諾者の押印になりますので注意してください。
あなたの車庫証明取得の一助となれば幸いです。
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