相続を放棄するということ
被相続人(財産を所有する人)が亡くなることで相続が開始されます。そして、相続人(財産を引き継ぐ人)は、被相続人の財産を相続することになるわけですが、相続人には相続するかどうかを選ぶ権利がないのでしょうか?
被相続人が財産を誰に相続させるか決めることができるように、相続人にも相続財産を相続するかどうかを決めることができます。そして、相続財産を相続しないことを「相続放棄」といいます。
相続放棄をしようとする相続人は、家庭裁判所に申し出をしなければいけません。そして、この申し出は、「相続放棄申述書」に必要事項を記入して提出する必要があります。
また、民法では相続放棄ができる期間を定めています。それは、相続人が、自分に相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければいけません。この期間のことを「熟慮期間」といいます。そして、その期間が経過してしまうと、相続放棄ををすることができなくなり、相続を承認したものとみなされます。
相続放棄の撤回
相続財産を引き継ぐことを拒否する相続放棄ですが、一度相続放棄をしてしまうと、原則撤回することができません。撤回を簡単に認めてしまうと、相続手続きが複雑になってしまい、相続を長引かせることになってしまうからです。
相続放棄と代襲相続の関係
相続が開始される前に相続人がすでに亡くなってしまっていた場合、その相続人の子が代わりに相続人となることができます。つまり被相続人の孫に財産が引き継がれることになります。これを「代襲相続」といいます。そして、この代襲相続は、被相続人の子と兄弟姉妹にのみ認められます。また、廃除や欠格により相続人が相続権を失った場合でも、代襲相続が可能です。
ところが、相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は認められません。これは、相続放棄の効力が関係しています。相続放棄をすると、その相続人は、その相続に関して初めから相続人ではなかったものとみなされます。つまり、その相続に関しては初めから相続する権利がなかったことになります。初めから相続権がないわけですから、その権利を子が承継することができないので、代襲相続はできないのです。
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