相続と車の名義変更
車の所有者が亡くなったとき、車は、土地や家と同じように相続の対象となります。遺言書がある場合は、その内容に従って車を相続人に相続させます。遺言書がないとき、または車についての記載がない場合は、相続人全員で話し合いをして誰が相続するかを決めます。
車の相続人が決まったら、その相続人は車の名義変更をする必要があります。法律上、変更があったときから15日以内に名義変更をしなければいけません。つまり、車を相続したら、速やかに名義変更をする必要があるのです。
また、その車を必要とする相続人がいないため処分する(相続人以外の人に売る)といった場合でも、一度相続人に名義変更する必要があります(手続きは1度で済みます)。所有者が亡くなった状態の車を直接処分することはできません。なぜならば、所有者以外の人に、その車を処分する権利がないからです。
ここで1つ注意しなければいけない点があります。「所有者」と「使用者」は違うということです。日常車を使用していたとしても、必ずしも「所有者」とは限らないのです。車の所有者が亡くなった場合にのみ相続が発生します。車の車検証の「所有者」欄をよく確認してください。
相続による名義変更に必要な書類
相続による車の名義変更では、通常の名義変更とは異なる書類が必要になります。ここでは、特定の相続人に名義変更する場合について、代表相続人として手続きをする際に必要となるものを記しました。下記リストをご確認ください。
- 戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印) 注1
- 新所有者となる相続人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
- 車検証(原本)
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車税申告書 注2
- 車庫証明 注3
- 委任状 注4
(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)
注1)車の価格が100万円以下であることが確認できる査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合には、「遺産分割協議成立申立書」が使えます。こちらの様式だと、申請者の実印押印のみで済みます。
査定証の発行について、有料ではありますが一般社団法人 日本自動車査定協会(JAAI)に依頼するのが確実です。福島県の支所は下記になります。
〒960-8165 福島市吉倉字名倉1-1 TEL 024-546-4012
注2)相続による車の取得には、自動車取得税はかかりません。詳しくは「名義変更と自動車取得税」をご覧ください。
注3)車の保管場所に変更がなければ不要です。
注4)行政書士に依頼する場合は必要です。
※ご依頼の流れ及び料金については、「福島県で車の名義変更をお考えの方へ」をご覧ください。
資格者のご紹介
行政書士 宮﨑 哲(ミヤザキ サトシ)

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| 所属 |
福島県行政書士会
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| 登録番号 |
第15050576号
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| 経歴 |
1995年 福島県立郡山高校 卒業
1996年 バッテリー製造会社に入社 2015年 行政書士宮﨑法務事務所 開所 |
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