名義変更と自動車取得税automobile-acquisition-tax
名義変更と自動車取得税について
車を取得したときに納めなければならない税に、「自動車取得税」があります。これは、新車や中古車に関係なく、取得した車に課税されます。
自動車取得税は、地方税の中の流通税に分類されます。したがって、各都道府県に納付することになります。(そのうちの66.5%は市町村に交付されます。)
新車の場合は、通常、ディーラーに支払うことになりますが、名義変更をする場合は、窓口で申告しなければなりません。いくら納付するかというと、下の計算式によって算出されます。
普通車 取得価額(1000円未満切り捨て) × 3% = 納付額(100円未満切り捨て)
軽自動車 取得価額(1000円未満切り捨て) × 2% = 納付額(100円未満切り捨て)
軽自動車 取得価額(1000円未満切り捨て) × 2% = 納付額(100円未満切り捨て)
※車と一体となっている物(付加物)がある場合は、その価額も加算されます。例えば、エアロパーツやカーオーディオなどです。
取得価額ですが、新車の場合は、一般的にカタログ価格の90%となっていますが、中古車の場合は、新規登録からの経過年数によって異なります。使用した年数が長ければ長いほど、その価値は下がっていきます。そして、取得価額が50万円以下になった場合には、自動車取得税は課税されません。
福島県で名義変更をされる方で、実際にどの位の金額を払うのか確認したい場合は、上記の計算式でも算出できますが、下記の窓口に問い合わせた方が簡単です。その際は、車検証を手元にご準備ください。
福島・会津ナンバー 県北地方振興局県税部税第二課(024-523-0051)
いわきナンバー いわき地方振興局県税部課税第二課(0246-24-6025)
いわきナンバー いわき地方振興局県税部課税第二課(0246-24-6025)
自動車取得税の免除・非課税
車の取得によって必ず納付しなければならないかというと、そうではありません。以下の場合は、課税対象外となります。
- 車の価額が50万円以下の場合
- 相続により取得した場合
- ローンの完済によって所有権を取得した場合
その他に、エコカー減税や身体障がい者についての減税などもあります。
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