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行政書士専用様式についてexclusive-style
記事作成日:2016/9/18
最終更新日:2026/3/22

 

自認書・使用承諾証明書の行政書士専用様式について

この記事では、行政書士専用の「使用権原疎明書面」についてご紹介します。使用権原疎明書面とは、「自認書」や「使用承諾証明書」のことをいいます。まずは、下の画像をご覧ください。

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※諸事情により、ダウンロードには対応しておりません。

 

この行政書士専用様式には、警察署が配布しているものと比べて以下のような特徴があります。

  • 自認書と使用承諾証明書が1枚にまとまっている
  • 行政書士の職印による訂正を可能にした(軽微なものに限る)

ひとつめの特徴は、自認書と使用承諾証明書が1枚になっていることです。といっても、正直そんなにメリットはないように思われます。逆にちょっとややこしくなってしまったかもしれません。しかし、それを圧倒するだけのメリットがあるのです。それがふたつめの特徴である「職印での訂正」を可能にしたことです。

今までの使用承諾証明書における訂正は、承諾者の委任状がある場合を除いて承諾者の印鑑でのみ認められていました。ところが、今回の行政書士専用様式では、行政書士の職印によって訂正することができます。

仮に使用承諾証明書で訂正箇所が生じた場合には、依頼者に承諾者への訂正をお願いするか、または依頼者から事前に承諾者へ連絡をしてもらい行政書士が訂正に伺う、というように依頼者に負担が生じます。しかし、行政書士の職印で訂正することができれば、この負担を軽減することができるのです。ただし、どんな間違いでも訂正できるわけではなく、郵便番号の訂正や使用期間の訂正など軽微なものに限られます。

 

>>自認書・使用承諾証明書の書き方はこちら

 

まとめ

軽微な間違いの訂正に限られるとはいえ、行政書士の職印で使用承諾証明書の訂正ができるようになったことは、依頼者にとっての負担軽減につながりますので、行政書士の利用価値は上がると思います。色々と面倒な車庫証明です。みなさん、身近で便利な行政書士をうまく活用してみてはいかがでしょうか。

それから念の為に申し添えますが、この書式はあくまで「行政書士専用」であり、行政書士が車庫証明申請を代行する場合にのみ使用することができます。したがって、一般の方がこの書式で申請しようとしても受け付けてもらえない可能性がありますので、ご注意ください。

 

>>福福島県で車庫証明をお考えの方はこちら

 

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