建設業許可は、大臣許可と知事許可、特定建設業許可と一般建設業許可、2つの一式工事と27の専門工事に分けられていますが、その他に「申請の分類」があります。現在の営業所の状況に応じた申請をしなければいけません。それでは、申請にはどの様な分類があるのか、具体的に見ていきましょう。
新規
「新規」の申請には、「新規」、「般・特新規」、「許可換え新規」の3種類があります。
新規
「新規」とは、現在、大臣許可と知事許可のどちらも有効な建設業許可を受けていない者が、新たに申請する場合です。
般・特新規
「般・特新規」とは、現在、許可を受けている区分とは違う区分の建設業許可を申請する場合です。たとえば、とび・土工で一般建設業許可を受けているが、今回新たに舗装で特定建設業許可を受けるような場合が該当します。
許可換え新規
「許可換え新規」とは、現在有効な大臣許可または知事許可を受けている者が、それとは異なる国土交通大臣または都道府県知事から許可を受ける場合です。たとえば、とび・土工で受けた大臣許可を知事許可に換えたい、左官で福島県知事の許可を受けたものを宮城県知事許可に換えたい、といった場合が該当します。
もう少し分かりやすく言うと、大臣許可と知事許可の違いは複数の都道府県に営業所があるかどうかなので、現在の営業所がある都道府県とは別の都道府県に営業所を新たに設置するような場合には、知事許可を大臣許可に換える必要があります。また、現在ある都道府県の営業所を廃止して、現在とは違う都道府県に移る場合にも、「許可換え新規」となります。
業種追加
「業種追加」申請とは、現在受けている建設業許可の業種とは異なる業種について申請する場合です。たとえば、舗装の一般建設業許可を受けていて、とび・土工の一般建設業許可を受けようする場合が該当します。このとき注意しなければいけないのが、許可の区分を換えてはいけません。仮に、一般建設業許可を特定建設業許可に換えてしまったりすると、それは「許可換え新規」になってしまうからです。
更新
現在受けている建設業許可の期間が終了する前に申請する場合です。建設業許可の有効期間は5年です。期間満了後も引き続き建設業を営む場合には、その30日前までに更新申請をする必要があります。万が一更新を忘れてしまうと、もう一度許可を受け直さなければなりません。
福島県では、期間満了の3ヵ月前から更新の受付けを行っています。
まとめ
建設業許可の申請にはいくつかの分類がありますので、営業所の状況に応じた申請をする必要があります。特に、「更新」を忘れてしまうと許可を受け直さなければならなくなるので、ご注意ください。
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