解体工事業の技術者要件についてtechnician-requirements
解体工事業の専任技術者の要件
平成28年6月より、一定額以上の解体工事を請け負う場合には解体工事業の許可が必要になりましたが、それに伴い「監理技術者」または「主任技術者」を営業所ごとに選任しなければならなくなりました。ここでは、平成28年5月17日に国土交通省が発表した、解体工事業の技術者要件についてまとめました。
監理技術者になるための要件(特定建設業許可)
次のいずれかを満たす者
- 1級土木施工管理技士 ※1
- 1級建築施工管理技士 ※1
- 技術士(建設部門または総合技術管理部門(建設)) ※2
- 主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事について2年以上の監督経験がある者
主任技術者になるための要件(一般建設業許可)
次のいずれかを満たす者
- 管理技術者のいずれかの要件を満たす者
- 2級土木施工管理技士(土木) ※1
- 2級建築施工管理技士(建築または躯体) ※1
- とび技能士1級
- とび技能士2級に合格後、3年以上の解体工事の実務経験がある者
- 登録解体工事試験 ※3
- 指定学科(土木工学または建築学)について、大学卒業後3年以上、高校卒業後5年以上、その他10年以上の実務経験がある者
- 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事について12年以上の実務経験があり、かつ、解体工事業に係る建設工事について8年を超える実務経験がある者
- 建設工事業及び解体工事業に係る建設工事について12年以上の実務経験があり、かつ、解体工事業に係る建設工事について8年を超える実務経験がある者
- とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事について12年以上の実務経験があり、かつ、解体工事業に係る建設工事について8年を超える実務経験がある者
※1 平成27年度までの合格者については、解体工事の実務経験が1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
※2 しばらくの間は、解体工事の実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
※3 「登録解体工事試験」とは、全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士試験」のことを指します。
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