相続放棄
相続放棄とは、亡くなった人の財産のすべてを相続しないことをいいます。すべての財産ですので、借金などの債務はもちろん、土地や預金などのプラスの財産も相続することができません。
相続放棄をするには、一定の期間内に家庭裁判所に申し出なければなりません。一定期間とは、「自分に相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内」です。ただし、災害など特別な理由があった場合には、例外的に延長が認められます。
また、一度相続放棄をしてしまうと、たとえ上記期間内であっても撤回することができません。撤回を認めてしまうと、相続の手続きが複雑になってしまうためです。
では、どのようなときに相続放棄をすべきなのでしょうか?
- 相続財産について、債務の方が圧倒的に多い
- 遺産分割協議など、面倒なことに巻き込まれたくない
- 特に遺産を必要としない(生活が安定している)
などが考えられます。しかしながら先に記述したように、一度相続放棄をしてしまうと撤回することができないので、十分に考えて決めるべきでしょう。そのための熟慮期間として3箇月あるのです。
相続放棄と内容証明
相続放棄をすると亡くなった人の債務を返済する必要がなくなりますが、債権者は相続人が相続放棄をしたことを知ることが出来ないので、亡くなった方の相続人に債務の支払いを求めてくることがあります。また、相続関係者に相続放棄の意思表示が必要な場合もあるでしょう。
そのようなときは、相続放棄したことを内容証明で通知しましょう。内容証明で通知すれば証明になりますので、後々のトラブル防止につながります。
※内容証明についての詳しい内容は「内容証明をお考えの方へ」をご覧ください。
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