農地と採草放牧地farmland-and-meadow-rangeland
農地と採草放牧地
農地法では、農地および採草放牧地についての規制を定めていますが、では、農地法における農地および採草放牧地とはどのようなものでしょうか?
●農地・・・・・・耕作に供される土地
●採草放牧地・・・農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は
家畜の放牧の目的に供されるもの
(農地法第2条第1項)
●採草放牧地・・・農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は
家畜の放牧の目的に供されるもの
(農地法第2条第1項)
この定義はとても重要です。なぜなら、これに当てはまらなければ農地法の適用がないからです。許可はもちろんのこと、届出も必要がないのです。
では、農地であるかどうかをどのような基準で判断するのでしょうか?それは現況主義と呼ばれるもので判断されます。つまり、その土地が現在どの様な状況であるかを客観的に判断します。したがって、登記簿上の地目にはこだわらないのです。しかし、現在は耕作していなかったとしても、耕作しようと思えばできるような場合は、農地であるとされています。
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