農地法と相続の関係
農地法では、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は賃借権などの権利を設定した場合には、
農業委員会の許可を受けなけらばならないと定められています。(農地法第3条1項)
相続が開始すると被相続人から相続人へ所有権が移動しますから、農業委員会の許可が必要ということになるのですが、結論としては許可は不要です。
相続による権利の移動は、被相続人の死亡によって当然に発生するものであり、売買や賃貸借など、当事者間の意思表示によって発生するものではないからです。したがって、農地法3条の許可を受ける必要はないのです。
農地を相続したら?
では、農地を相続してら何もしなくてよいのでしょうか?そうではありません。農地法では、3条許可を受けないで農地を取得した場合には、農業委員会に対する届出を義務付けています。(農地法第3条の3)
では、なぜ届出が必要なのでしょうか?3条許可を受けている場合は、農業委員会がその権利の移動を把握できるわけですが、許可が不要な場合には、その変動を把握できません。これでは、農地法の目的である「農地の効率的な利用」が難しくなってしまいます。そこで、3条許可を必要としないで権利を取得した者に対し、農業委員会への届出を義務付けているのです。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化となりました。相続があったことを知った日から3年以内に、正当な理由なく手続きをしなかった場合は、10万円以下の過料を科される可能性があります。ご注意ください。
なお、詳しい内容は、法務省のHPをご確認ください。
農地法の届出はすべてお任せください!!
相続で農地又は採草放牧地を取得した場合の手続きでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。面倒な書類作成や手続きをすべて行います。
- 農業委員会との調整
- 届出書の作成、提出、受け取り
- 同時に転用したい
※届出に必要となる書類の準備をお願いすることもあります。
※同時に転用する場合は、許可が必要です。
料金表
| 郡山市 | 報酬額 |
| 農地法3条の3 届出 | 28,000円 |
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