福島県の宮﨑行政書士事務所 │ 県内は無料出張相談可

遺言と検認will-and-certification

検認とは?

 遺言書の検認とは、遺言書の現状を確認して、それを記録する手続きのことで、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いのもとに行われます。

 また、封印のある遺言書を発見した場合も、相続人またはその代理人の立ち会いの上、家庭裁判所での開封手続きが必要となります(民法1004条3項)が、この手続きは検認の中で行われることになるので、検認の申し立てをすればよいことになります。

 検認をする目的は、遺言書の現状を記録することにより、遺言書の偽造や改ざんを防止することにあります。

>>相続と遺言の詳しい内容はこちら

どうやって検認するの?

 検認を受けるには、家庭裁判所に申し立てをすることになります。申立人は、遺言書の保管者や発見者と法律で定められています。(民法1004条1項)

 申し立てには、家事審判申立書及び相続人目録に必要事項を記入し、800円の収入印紙を貼って提出します。記入用紙及び記入方法については、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

検認の効果

 検認は、遺言書の現状を確定し、記録するのが目的なので、検認したからといって、無効な遺言が有効になることはありません。遺言の形式が守られていない遺言は、検認しても無効なのです。

検認を終えたら?

 自筆の遺言書の場合、遺言を執行するには検認されていることが必要です。そのため、検認済みであることを裁判所に証明してもらう必要があります。

 検認を終えたら、申立人が同家庭裁判所で遺言書検認済証明申請書によって申請します。手数料(150円の収入印紙)と印鑑が必要です。検認に立ち会う際は、お金と印鑑を持って行きましょう。

検認しないと・・・

 遺言書の保管者や発見者が検認をしなかった場合や遺言書の提出を怠った場合、または封印してある遺言書を勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処されることになります。(民法1005条)

 ですが、このような場合でも、遺言自体の効力に影響はなく、遺言としては有効です。

最後に

 遺言の検認について、いかがでしたか?知らないと損をしてしまいます。テレビドラマでは、遺言書を見つけると勝手に開封しているシーンを見かけますが、違法行為です。

 遺言書を発見したら、開封せずに、遅滞なく家庭裁判所に検認の申し立てをしましょう。

お問い合わせ

福島県で遺言の作成をお考えであれば、行政書士宮﨑にお任せ下さい。

024-942-2752

【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールでお問い合わせください。)
【休  日】 土日祝日

メールでのお問い合わせ、ご相談はこちら

お問い合わせ
024-942-2752
(9:00~17:00)
(時間外でも対応できる場合あり)

メニュー

ページトップへ