福島県の宮﨑行政書士事務所 │ 県内は無料出張相談可

建設業許可の更新update
記事更新日:2017/5/15

「建設業許可の更新を依頼したい」
「とりあえず、更新について相談したい」

あなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

はじめまして。
福島県郡山市で行政書士をしている宮﨑と申します。

「建設業許可の更新時期が近づいている方にとって面倒な作業である更新手続きを、少しでも楽にするお手伝いができないか?」という思いで、この記事を書きました。

福島県での更新手続きに必要な書類や情報について掲載していますので、あなたの更新手続きの一助となれば幸いです。

建設業許可の新規取得はこちらをご覧ください。↓↓
>>建設業許可をお考えの方はこちら

1.建設業許可の更新とは?

建設業を営む方が現在受けている建設業許可は、許可を受けた日から5年で有効期間が終了します。有効期間が終了した後も引き続き建設業を営む場合には、建設業許可の更新手続きをしなければなりません。
この更新手続きをしないと、期間満了と同時に許可の効力は失われ、建設業を営むことができなくなります(軽微な建設工事を除く)。

この更新手続きは、有効期間が満了する30日前までにしなければなりません。
福島県では、期間満了の3ヵ月前から受付を行っていますので、早めに手続きを済ませましょう。

<建設業許可の更新イメージ図>
建設業許可更新イメージ

2.建設業許可を更新する際のポイント

更新をする準備として、以下の項目を確認してください。

(1)現在、とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負っているか?

平成28年6月の改正建設業法施行により、解体工事業が新しく追加されたことは、記憶に新しいことと思います。
これによって、以前はとび・土工工事業の許可で解体工事を請け負うことができましたが、新規に解体工事業の許可を取得しないといけなくなりました。
ただし、これには経過措置が設けられており、平成28年6月時点でとび・土工の許可を取得している場合に限り、平成31年6月までは従来どおりとび・土工で解体業をすることができます。

つまり、この平成31年6月がタイムリミットになりますので、今後も解体業を営む場合には、それまでに新規で解体工事業の許可を取得する必要があります。

したがって、今ある許可の更新と一緒に解体工事業の新規申請をすれば、手間をかけずに効率よく取得することができます。

>>解体工事業についてはこちら

(2)前回の更新から変更点はあるか?

建設業許可の更新は、新規で許可を受けてから、または前回の更新から、会社の変更点があるかどうかで提出する書類が変わってきます。
建設業許可の有効期間は5年間なので、会社の状況に変更があっても不思議ではありません。
資本金を増やしたり、専任技術者が入れ替わったり・・・

そのような変更点を事前に確認しておきましょう。

3.更新手続きに必要な書類

福島県知事許可(一般)の更新で必要となる書類は、以下のとおりです。貴社の状況に応じた書類が必要になります。

必ず提出する書類

061-photo

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等の一覧表(別紙1)
  • 営業所一覧表(更新)(別紙2(2))
  • 収入証紙等貼付け用紙(別紙3)
  • 専任技術者一覧表(別紙4)
  • 誓約書(様式第6号)
  • 登記がないことの証明書
    (役員、令3条における使用人の全員分)
  • 身分証明書
    (役員、令3条における使用人の全員分)
  • 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
  • 経営業務の管理責任者の略歴書(別紙)
  • 使用人の一覧表(様式第11号)
  • 申請者の調書(様式第12号)
  • 令3条における使用人の調書(様式第13号)
  • 営業の沿革(様式第20号)
  • 健康保険等の加入状況(様式第20号の3)

※「令3条における使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定されている「支配人及び支店または営業所の代表者」のことを指します。

提出を省略できる書類

  • 工事経歴書(様式第2号)
  • 直近3年の工事施工金額(様式第3号)
  • 使用人数(様式第4号)
  • 技術検定合格証明書等の資格証明書
  • 実務経験証明書(様式第9号)
  • 卒業証明書
  • 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式11号の2)
  • 貸借対照表(様式第15号)
  • 損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)
  • 株主資本等変動計算書(様式第17号)
  • 注記表(様式第17号の2)
  • 付属明細表(様式第17号の3)

※前回の申請から変更があった場合には、それに応じて書類を提出します。

変更がなければ提出のいらない書類

  • 定款
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
  • 登記事項証明書
  • 所属建設業者団体(様式第20号の2)
  • 主要取引金融機関名(様式第20号の4)

尚、申請書は、福島県のHPよりダウンロードすることができます。

4.建設業許可を一本化するとは?

新規で建設業許可を受けた後に業種追加をすると、許可の更新日がそれぞれ異なってしまいます。
そうすると、2回更新手続きをすることになり、手数料も2回分の10万円が必要になってしまいます。
この更新日の違う複数の許可を1つにまとめてしまうことで、更新手続きを1回にすることができます。

つまり、5万円の手数料を節約できるわけです。

一本化の方法はとても簡単です。更新時期にある許可を更新するときに、有効期限がまだ残っている他の許可の更新も一緒に申請してしまいます。
そうすると、すべての許可が同じ許可年月日になり、以降の更新を1回で済ませることができます。

有効期限が残っている許可を更新することになるのでちょっともったいない気もしますが、次回から手数料と更新回数を削減できるので、とても有効です。
ぜひ活用してください。

5.書類の提出先

福島県知事許可の場合、申請書は県の建設事務所に提出します。
ご自分で申請をする場合は、窓口に行く前に必ず予約をしておきましょう。予約をしないで窓口に行くと、担当者不在などで手続きをすることができず、貴重な時間をムダにしてしまいます。

福島県での窓口となる建設事務所は下表のとおりです。

建設事務所 所在・連絡先
県北建設事務所
福島市杉妻町2-16(福島県庁北庁舎6階)
電話:024-521-2498(行政課)
県中建設事務所
郡山市麓山1丁目1-1(郡山合同庁舎北分庁舎)
電話:024-935-1329(行政課)
県南建設事務所
白河市昭和町269
電話:0248-23-1605(総務課)
会津若松建設事務所
会津若松市追手町7-5(会津若松合同庁舎新館3階)
電話:0242-29-5427(行政課)
喜多方建設事務所
喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3(喜多方合同庁舎2階)
電話:0241-24-3111
南会津建設事務所
南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
電話:0241-62-5322
相双建設事務所
南相馬市原町区錦町1丁目30
電話:0244-26-1244(行政課)
いわき建設事務所
いわき市平字梅本15
電話:0246-24-6108(行政課)


※福島県HPを参考に作成

6.建設業許可の更新料金表

以下のサービスには、「申請書の作成」や「必要書類取得代行」など、建設業許可の更新に関するすべてのサービスが含まれています。

つまり、お客様は、宮﨑事務所にご依頼いただくだけで建設業許可の更新手続きのすべてを完了することができるということです。

報酬 手数料 総額
知事・更新 59,000円 50,000円 109,000円
大臣・更新 99,000円 50,000円 149,000円


※表示価格はすべて税抜価格となっております。
※受け付け順に対応いたしますのでお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※地域によっては、別途交通費をご請求させていただきます。

7.まとめ

新規許可の申請に比べると準備する書類は少ないですが、日々の業務が忙しい事業者の皆様にとっては、数多くの書類の作成や準備をするために本業に支障が生じる恐れがあるでしょう。
また、うっかり更新手続きを忘れてしまうと、新規で取得し直さなければならず、経費と時間のロスにつながります。

このような状況にならないために、最寄りの行政書士に相談したり、早めに準備を進めるなど事前の対策が重要です。

8.資格者のご紹介

行政書士 宮﨑 哲(ミヤザキ サトシ)

%e5%ae%ae%ef%a8%91%e5%86%99%e7%9c%9f2

建設業許可を受けている皆様にとって、許可の更新は必ず必要となってきます。ところが、その手続きは、新規までではないにしても申請書の作成や書類の準備など面倒な作業が多く、ご自分でやろうとすると本業に支障をきたす恐れがあります。

そんな悩みを抱えたあなたのお手伝いをさせてください。
・初めて更新をされる方
・今まで頼んでいた行政書士を替えたい方
など、理由を問わずお気軽にお問い合わせください。初回無料相談を行っております。

>>代表挨拶とプロフィールはこちら

9.お問い合わせ

電話受付

福島県で建設業許可の更新手続きをお考えであれば、弊所にお任せください。
面倒な書類の作成や準備から申請まで、すべて代行いたします。
建設業許可の更新にお悩みであれば、お気軽にお問い合わせください。

024-942-2752

【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールをご利用ください)
【休  日】 土日祝日

メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ
024-942-2752
(9:00~17:00)
(時間外でも対応できる場合あり)

メニュー

ページトップへ