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遺留分と遺留分減殺請求the-distributive-share

遺留分の意味

遺留分とは、一定の相続人が相続財産の一定割合について、その取得を保証するものです。では、なぜこのような制度があるのでしょうか?

例えば、ある人が亡くなった後、机の引出しから遺言書が見つかったとします。相続人は亡くなった人の妻と子供1人です。
ところが、遺言書には「私の所有する全財産を友人Aに遺贈する。」と書かれてありました。つまり、すべての財産を友人Aに渡すことになります。

遺言の内容は尊重されなければいけませんので、この場合、遺族には相続財産が一切引き継がれないことになります。それでは、残された家族が生活に困ってしまいます。

このように、法定相続人の生活を守るために「遺留分」が民法で定められています。

ただし、すべての相続人に遺留分が認められるわけではありません。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないのです。

>>相続と遺言はこちら

遺留分の割合

では、遺留分はどの程度認められるのでしょうか?それは相続人が誰になるかで、相続財産に対する遺留分全体の割合が変わります。

〇直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合・・・被相続人の財産の1/3
〇上記以外が相続人の場合・・・・・・・・・・・・・被相続人の財産の1/2

遺留分の計算方法

まずは、遺留分を計算する上で基礎となる財産がいくらあるのかを算出します。

基礎財産=相続開始時の財産+すでに贈与した財産-相続債務

※「すでに贈与した財産」に当てはまるものとして、相続開始前の1年以内に贈与されたもの、特別受益となる贈与などがこれに当たります。

次に、基礎となる財産が分かったので、それぞれの相続人の具体的な遺留分を計算します。

各相続人の遺留分の額=基礎財産×法定相続分×遺留分全体の割合

例えば、遺留分の基礎財産が5,000万円で、相続人が配偶者と2人の子供だったとします。このときの各相続人の遺留分は、以下の計算式で求めることができます。

(配偶者)5,000万円×1/2×1/2=1,250万円
(子供) 5,000万円×1/4×1/2=625万円

遺留分が侵害されたときは遺留分減殺請求をすることができる

相続財産の一定割合の取得を保証する遺留分ですが、冒頭で紹介した例の場合にはどうすればよいでしょうか?
遺言の内容に従うしかないのでしょうか?

先程の例のような「私の所有する全財産を友人Aに遺贈する。」という遺言は、相続人の遺留分を侵害することになります。
そうした場合の対応として、民法では遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)が認められています。

遺留分減殺請求とは、相続人が保証されている遺留分の額を相続できない場合において、その侵害された遺留分を取り戻す権利のことをいいます。
ただし、遺留分を確保するために必要な範囲でしか請求することができません。

遺留分減殺請求の請求期間

相続財産の遺留分を取り戻すことができる遺留分減殺請求ですが、一定期間内に請求をしないと、その権利は消滅してしまいます。これを消滅時効といいます。遺留分減殺請求の消滅時効について、民法では次のように定めています。

<民法 第1042条> 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

つまり、遺留分減殺請求をできる人が、相続の開始や減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、もしくは相続開始から10年が過ぎると、その権利が失われてしまいます。

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求をするには、意思表示をすれば足りるとされています。つまり、遺留分を侵害している遺贈を受けた人(受遺者)や贈与を受けた人(受贈者)に対して、「あなたは私の遺留分を侵害していますので、その部分について返還してください。」などと通知すればよいことになります。

しかし、ただ通知するだけでは、その証拠が残りません。もし裁判になったときに、言った言わない、が問題となることもあります。
また、行使期間内に通知したのかどうか証明できないと、時効になってしまう可能性もあります。
したがって遺留分減殺請求は、通知した証拠が残る内容証明郵便でするべきです。そうすることで、後々のトラブルを防ぐことができます。

>>内容証明をお考えの方はこちら

遺留分減殺請求をされたら

遺留分減殺請求をされた受遺者や受贈者は、その目的となっている物を遺留分権利者に返還するのが原則です。ただし、目的物を返還する代わりにその価額を弁償することも可能です。

遺留分の放棄

さて、最低限の相続財産を取得できる遺留分ですが、この権利は放棄することができます。相続が開始される前であれば、遺留分権利者は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。逆に、相続が開始した後であれば家庭裁判所の許可は必要ありません。

また、遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分に影響を与えません。つまり、共同相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の共同相続人の遺留分が増加することはないのです。

まとめ

相続財産について一定の割合を取得することを保証する遺留分と、遺留分を守るための遺留分減殺請求権、どちらも亡くなった人の遺族の生活を守るために定められています。

ですが、大事なことは、このようなトラブルを引き起こさない対策をすることです。
遺言をするのであれば、遺留分に配慮した内容にしたり、事前に遺留分を放棄してもらえるよう話し合いをすることが必要です。

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