福島県の宮﨑行政書士事務所 │ 県内は無料出張相談可

仮ナンバーと車検temporary-plate-number

仮ナンバーとは?

 赤い斜線または赤枠のあるナンバープレートを一度は見たことがあると思います。これは仮ナンバー、正確には「臨時運行許可証」といいます。通常、車検が切れている状態の車(251㏄以上のバイクも含む)は、道路を運行できないことになっています。しかし、一定の目的を達成する場合に限り、一時的に道路の運行を許可するものです。

仮ナンバー取得の目的

 では、仮ナンバーの取得が認められるためには、どの様な目的が必要なのでしょうか?

  • 車検証が有効でない自動車の継続検査
  • 新規検査、新規登録
  • 試運転
  • 整備

 など、特に必要があると認められる場合に限り仮ナンバーが取得できます。

申請の流れ

 仮ナンバーの申請窓口は、市役所などの行政庁です。福島県では、市役所または各行政センターとなります。申請は、車を運行する当日または前日にします。窓口にある申請書に必要事項を記入して申請します。申請内容を確認して問題が無ければ交付されます。

 有効期間は必要最小限の範囲でしか認められず、最大で5日です。手数料は1件につき750円必要です。
また、使用後は5日以内に返納しなけれはなりません。期限内に返納しない場合、道路運送車両法に基づき罰則が科されます。

申請に必要なもの

 仮ナンバーの申請に必要なものは以下のとおりです。個人の場合、個人事業者または法人の場合によって準備するものが異なりますので、よく確認してください。

個人の場合

  • 免許証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
    (原本で、運行期間が保険期間が含まれているもの)
  • 申請書本人の印鑑

個人会社または法人の場合

  • 自動車損害賠償責任保険証明書
    (原本で、運行期間が保険期間が含まれているもの)
  • 個人会社は代表者印、法人は会社印

※自動車損害賠償責任保険証明書で車台番号が確認できない場合には、車検証が必要になります。

お問い合わせ

仮ナンバーについてお悩みがございましたら、弊所までお気軽にお問い合わせください。
仮ナンバーの申請は平日のみです。申請する時間がないなど、お気軽にご相談下さい。

024-942-2752

【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールでお問い合わせください。)
【休  日】 土日祝日

メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ
024-942-2752
(9:00~17:00)
(時間外でも対応できる場合あり)

メニュー

ページトップへ