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知っておくべき相続と遺言の基礎succession-and-will
記事更新日:2017/5/10

相続と遺言
「遺言書ってどうやって書くの?」
「相続について不安がある」

あなたは、相続や遺言についてお悩みではありませんか?
具体的ではなくても漠然とした不安はありませんか?

はじめまして。
福島県郡山市で行政書士をしている宮﨑と申します。

この記事では、誰にでも訪れるであろう「相続」について、これだけは知っておいて欲しいポイントを分かりやすく説明しています。
また、相続において特に重要な役割をはたす「遺言」についても、できるだけ分かりやすく解説しています。

あなたの“相続”“争族”にならないよう、この記事がお役に立てば幸いです。

それではまいります。

1.相続と遺言

相続とは、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産を、法律(民法)で定められた一定範囲の親族(相続人)が引き継ぐことです。相続は、被相続人が死亡したときから開始されます。

相続される物を相続財産といいます。
具体的には、被相続人が持っていた現金や不動産、有価証券などのプラスの財産、そして借金などの債務や連帯保証人の地位などのマイナスの財産があります。

相続されないものとしては、生活保護受給権や運転免許証など、その人特有の権利や地位(一身専属権)に関するものです。
また、お墓(祭祀財産)も相続財産ではありません。

 

ところで、相続は必ずしなければいけないのでしょうか?

結論から言えば、そうではありません。
相続をするかどうかは、各相続人が決めることができ、相続しないことを「相続放棄」といいます。
相続放棄には、することができる期間(熟慮期間)があります。

それは、「自分に相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」です。

相続の開始からではなく、“相続の開始を知ったとき”であることに注意してください。

また、相続をする場合でも、2つの方法があります。それは、「単純承認」と「限定承認」です。

・単純承認:すべての財産を相続する
・限定承認:相続する財産を限度として債務を弁済する

単純承認はプラスもマイナスもすべての財産を相続することになります。
一方、限定承認の場合は、相続で得ることができる財産で被相続人の債務を返済し、たとえ債務が残っていたとしても、それ以上返済する義務を負いません。
したがって、マイナス財産が多い場合に選択されます。
ただし、相続放棄をした者以外の全員が共同で家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

>>相続放棄と代襲相続はこちら
>>相続放棄と内容証明はこちら

 

相続が始まると、法律に定められた相続分(法定相続分)に従って、誰が何を引き継ぐのか相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって決めます。
ですが、それぞれ思うことがあり、なかなかまとまらないことも少なくありません。最終的には裁判で決めることになりますが、こうなってしまうと以前の関係には戻れないのが実情です。

そのような“争族”にならないためには、事前の相続対策が重要で、その中でも遺言が有効な手段です。前もって遺言書を作成しておけば、遺産の分割で争う可能性が低くなりますし、被相続人の思いが相続人に理解されやすくなり、トラブルを防ぐことができます。

残された家族の幸せを願うのであれば、あなたの人生最後の責任として、遺言書の作成をオススメします。

>>遺言書作成のポイントはこちら

2.相続トラブルの現状

遺産分割によるトラブルは年々増加傾向にあります。
また、裁判所の統計によると、遺産の総額が5,000万円以下の場合が、全体の約76パーセントを占めています。
テレビドラマ等で、資産家の遺産相続トラブルがテーマとなるものが多いので、「相続争い=お金持ち」のイメージが強いですが、実際はそうではありません。特に、財産が家だけといった場合には、事前対策が重要です。

司法統計(平成27年)

3.相続対策の必要性と遺言の重要性

先ほど相続トラブルの現状についてお話ししましたが、実際にどのような場合にトラブルになりやすいのか、具体例をご紹介したいと思います。

  • 相続財産が自宅だけである
  • 特定の相続人に多く財産を残したい
  • 事実婚をしている
  • 前の配偶者との間に子供がいる
  • 相続人間の仲が険悪だ
  • 息子の嫁に介護をしてもらっている

なぜこれらがトラブルの原因になるのかというと、

・相続人の間で不平等が生まれる
相続人ではない者に財産を残す
人間的に合わないため、話し合いができない

といったことが挙げられます。

上記の要因による相続トラブルを防ぐためには、相続対策の中でも遺言が特に有効です。具体的に誰に何を相続させるか書き記しておけば、争いを防ぐことができます。
また、相続人以外の人に財産を残すことも、遺言があればできるのです(これを「遺贈」といいます)。

誰しも家族で争っている光景を見たくはないでしょう。残された家族が争うことのないように、遺言の重要性について理解し、早めの準備をオススメします。

弊所では、遺言書作成のサポートに力をいれており、以下のような特徴があります。

4.宮﨑事務所3つの特徴

(1)1年間の無料相談

遺言書作成に関しての知識の提供は当然ですが、作成後のアフターフォローにも力を入れております。
遺言を作成するときに内容を十分考えるわけですが、後になって変更したい場合もでてくると思います。
そのようなときのために、遺言作成後1年間の無料相談を実施しております。この期間は、何度相談されても無料です。
ただし、作成した原案の訂正等には別途料金が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

(2)書類の準備もおまかせください

遺言書の作成には、必要な書類があります。相続人や財産を特定するためです。
これら役所などで取得する書類は、弊所で代理取得しますのでご安心ください。

(3)納得いくまで何度でも書き直し

遺言書は、あなたの最期の意思です。
したがって、心残りがあってはいけません。自分の想いを残された家族にすべて伝える必要があるからです。

宮﨑事務所では、納得いくまで何度でもお話を聞き、書き直しをいたします。

5.遺言でできること

遺言に書いた項目がすべて有効になるかというと、そうではありません。民法に定めのある項目のみ遺言で有効となります。例えば以下の項目があります。

  • 相続分の指定、またはその委託
  • 遺産分割の方法を定め、またはその委託
  • 相続開始から5年を超えない間は遺産分割禁止
  • 相続人の排除とその取消し
  • 未成年後見人とその監督人の指定
  • 認知
  • 遺贈

また、遺言があった場合には法定相続分に優先しますので、遺言の内容に従って財産が分割されるのが原則です。だだし、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる分割が可能です。

さらに、遺言書を作成する際は「遺留分」に注意する必要があります。「遺留分」とは、相続人が最低限受け取ることのできる財産の割合をいいます。
この遺留分を無視した内容にしてしまうと、かえって争いを招くことになります。

>>遺留分と遺留分減殺請求はこちら

6.遺言の種類

遺言は、満15歳以上であれば、誰でもすることができます(意思能力が必要)。
しかし、どんな方法でもいいわけではなく、一定のルールに従って作成しないと無効になってしまいます。
民法に定められているそのルールは、遺言者の最期の意思を確保することを目的に、このような厳格な方式がとられています。

遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類がありますが、一般的には①と②の2種類が使用されます。具体的にそれぞれの特徴をみていきましょう。

  

  

  

  

  

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 自分で記述 公証役場で公証人が記述 自作した遺言書を公証役場で公証
証人 いらない 必要(2名) 必要(2名)
検認 必要 いらない 必要
費用 かからない 手数料など必要 手数料など必要

自筆証書遺言は、いつでも作成・訂正することが可能で、費用もかかりません。一方で、無効になる可能性が高く、保管場所によっては発見されないといったリスクがあります。また、家庭裁判所での検認が必要となります。

公正証書遺言は、公証役場で遺言者が口頭で述べたことを、専門知識を有する公証人が筆記するので、無効になる可能性がほとんどありません。また、家庭裁判所での検認も必要ありません。
一方で、ある程度の費用がかかりますし、公証役場の都合によりいつでも作成できるとはいえません。また、証人の前で作成するので、内容を証人に知られてしまいます。

秘密証書遺言は、自ら作成した遺言書を入れて封をした封書を公証役場に持って行き、証人の前で公証人に提出し、公正証書の手続きを行います。遺言書は直筆でなくてもよく、代筆も可能です。また、公証人等の前で開封しないので内容を秘密にでき、原本は公証役場に保管されるので、改ざんや隠匿される可能性がありません。
一方、自筆遺言と同様に検認が必要ですし、公証役場での費用がかかります。また、遺言の内容は公証されませんので、無効になる可能性があります。

それぞれ良い面、悪い面がありますので、ご自分にあった方法で遺言書を作成しましょう。

>>遺言と検認の詳しい内容はこちら

7.遺言書料金表

以下のサービスには、「必要書類の準備」や「遺言書原案の作成」など、遺言作成に関するすべてのサービスが含まれています。
つまりお客様は、宮﨑事務所にご依頼いただくだけで、遺言書作成のすべてを完了することができるということです。

自筆証書遺言 公正証書遺言
総   額 89,000円 179,000円
サービス内容
(1)財産目録作成
(2)相続人関係図作成
(3)遺言原案作成
(4)遺言書の添削
(5)必要書類の取得
(6)1年間の無料相談
(1)財産目録作成
(2)相続人関係図作成
(3)遺言原案作成
(4)遺言書の添削
(5)公証人との調整
(6)証人の手配 注1
(7)必要書類の取得
(8)1年間の無料相談
こんな方へオススメ
・費用をあまりかけたくない
・内容を秘密にしたい
・確実な遺言にしたい
・紛失、改ざんが心配だ

注1:ご自分で準備される場合は、費用はかかりません。

※表示価格はすべて税抜価格となっております。
※公正証書遺言では、公証役場に別途手数料が必要となります。財産の価額及び相続人数により変動します。
※受け付け順に対応させていただきますので、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

8.サービスの流れ

自筆証書遺言

(1)お問い合わせ

遺産相続についてご心配事がございましたら、まずはお問い合わせください。

(2)無料相談

当事務所にお越しいただくか、またはご指定の場所で、無料相談を行います。福島県内でしたら出張無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

このときに、お悩み事に対するアドバイスを、持ちうる知識の範囲内でさせていただきます。さらに、後日、相談内容に関する書面をお渡しいたします。

(3)ご契約

ご相談に対する説明、見積り内容にご納得され、また、行政書士宮﨑を信用していただける場合には、ご契約となります。このときに、見積りの半額を着手金としていただきます。あらかじめご了承ください。

(4)必要書類の準備

現在の財産と相続人を明確にすることが重要ですから、そのために必要な戸籍や登記などについての書類を準備します。

(5)財産目録と相続人関係図の作成

準備した書類をもとに、財産目録と相続人関係図を作成します。これにより、今どの位財産があるのか、誰が相続人なのかが明確になります。

(6)遺言書の原案作成

遺言者の意思に従って、遺言書の原案を作成します。

(7)原案の引き渡しと添削

遺言書原案をお届けします。お客様は、原案通りにご自身で書いていただければ自筆証書遺言の完成です。完成した自筆証書遺言の内容を確認させていただき、問題なければ業務終了となります。

(8)お支払い

請求書を送付しますので、残金をお支払いください。現金または銀行振込でお願いいたします。

公正証書遺言

(1)~(6)までは自筆証書遺言と同じです。

(7)公証人との打ち合わせ

事前に、遺言書の原案を公証人に確認してもらいます。

(8)証人と一緒に公証役場へ行く

事前に予約しておいた日時に公証役場に行きます。遅れないように、時間に余裕をもって行きましょう。

ここで証人に関する注意点があります。以下の者は証人になることはできませんので、証人を選ぶ際は注意してください。

 (1)未成年者
 (2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
 (3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

(9)公正証書の作成

公証人が作成した遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせます。内容に問題がなければ遺言者及び証人が署名押印します。その後、公証人が公正証書の方式に従ったものである旨を付記し、署名押印します。

(10)証書の完成

証書の原本は、公証役場に保管されます。遺言者には、正本と謄本が渡されます。

(11)お支払

請求書を送付しますので、公証役場への手数料及び報酬の残金をお支払いください。現金または銀行振込でお願いいたします。

9.最後に

遺言は、自分が亡くなった後のことについての準備ということもあり、まだまだ広まっていないのが現状です。しかし、遺産分割のトラブルが年々増加しているのも事実です。
遺言があれば絶対にトラブルにならないとは言えませんが、遺言がなければトラブルになる可能性は高くなるでしょう。

残された家族が争うことがないように、また自分の意思を残す意味でも、遺言書の作成をオススメいたします。

10.お問い合わせ

相続・遺言について何か疑問がございましたら、宮﨑事務所にお問い合わせください。
福島県内は無料出張相談も行っております。お気軽にご相談ください。

024-942-2752

【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールでお問い合わせください。)
【休  日】 土日祝日

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