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法定相続情報証明制度をお考えの方へstatutory-inheritance-information-certification-system
記事作成日:2017/5/16
記事更新日:2017/8/9

あなたは、平成29年5月29日より開始された法務局の新しいサービス、“法定相続情報証明制度”をご存知ですか?

「相続手続きのとき、戸籍関係の書類のたばを何度も窓口に持っていくのは、けっこう大変だよね」
といった悩みを解決してくれるかもしれない、便利な制度です。

はじめまして。
福島県郡山市の行政書士、宮﨑と申します。

この記事では、

「法定相続情報証明制度って何?」
「どんなメリットがあるの?」

といったあなたの疑問を分かりやすく解説し、この制度の利用価値をお伝えできればと思います。
そして、将来やってくる相続にいざ直面したとき、または現在、相続手続きでお悩みのあなたにとって、一助となれば幸いです。

それではまいります。

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1.法定相続情報証明制度の概要

まずは、この制度の中身を簡単にお伝えします。

ひと言でいえば、「相続人の相続手続きにかかる負担を軽くする」ことにあります。

この制度の特徴は、相続手続きに必要となる書類(被相続人の戸籍謄本など)に法定相続情報一覧図をつけて法務局に提出すると、この法定相続情報一覧図が正しいことを法務局が証明してくれるところにあります。
そして、交付された法定相続情報一覧図の写しを使って相続の手続きを行うことができます。

通常、複数の窓口で同時に手続きを進めようとする場合、戸籍書類のセットをそれぞれの窓口分だけ準備する必要があるのですが、この制度を利用すれば1セットですみます。

ちなみに、“法定相続情報一覧図”とは、家系図のようなものだと思ってください。

>>法定相続情報一覧図についてはこちら

2.メリットとデメリット

この法定相続情報証明制度には以下のようなメリット、デメリットがあります。

メリット

  • 複数の相続手続きを同時にするのに便利
  • 相続手続きの際、持ち運ぶ書類を少なくできる
  • 交付手数料が無料
  • 法定相続一覧図は法務局で5年間保存
    (期間中は再交付できる)

この他に、銀行側のメリットとして、書類確認の負担が軽くなります。

デメリット

  • 時間のロスになる
  • 1回は書類を集めないといけない
  • 法定相続一覧図の作成

この制度を利用しても、結局は書類を集めなければいけないので、本当の意味での負担軽減にはならないようです。また、通常ではいらない法務局の手続きを1回はさむことになるので、手間が増えます

さらに、“法定相続情報一覧図”を作成しなければならないため、手間が増えます

3.こんな方にオススメです!

ここまで法定相続情報証明制度についてご説明してきましたが、この制度を利用しなければ相続手続きができなくなるわけではありません。利用するかどうかは相続人の判断になります。

そこで、どのような場合に利用価値があるのかについてお伝えしたいと思います。

  • 手続きをする銀行がたくさんあり、同時にすみやかに手続きをしたい
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍が複雑

やはり最も利用すべきケースは、手続きをする窓口が多い場合です。

たとえば、払い戻しをしたい銀行が5つあるとします。同時に進めるためには、5セットの戸籍書類を準備しなければなりません。
書類を1セット準備して使いまわし、銀行を1つずつ手続きすることもできますが、非常に時間がかかってしまいます。

また、手続きが終わったあと、5セット分の書類が手元に残ります。そんなにあってもこれといって使い道はないので、捨てる以外にどうしようもなく、紙をムダにしてしまいます。

その点この制度を利用すれば、戸籍書類を1セット準備するだけで、法務局が交付した法定相続情報一覧図の写しを使って複数の窓口に同時に手続きができ、効率よく手続きを進めることができます。そして、紙をムダにすることもなく、とってもエコです。

それから、被相続人の戸籍が複雑な場合も有効だと思います。
相続人を特定するためには、被相続人(亡くなった方)の死亡から出生までさかのぼって戸籍を調査しなければならないため、戸籍の移動を繰り返していると戸籍書類の量が多くなってしまいます。大量の書類を何度も何度も持ち運ぶのは大変です。

その点この制度を利用すれば、法定相続情報一覧図の写し1枚ですみます。

4.宮﨑事務所の特徴(強み)

法定相続情報証明制度は、一定の士業者(資格者)が申出人(相続人)の代理人として認められており、われわれ行政書士も代理人となることができます

複雑な戸籍を読み、一覧図の作成もいたします。弊所にあなたの相続手続きのお手伝いをさせてください。

ここで、宮﨑事務所の特徴を以下にご紹介します。

(1)最短6営業日以内に手続きします!

戸籍書類の収集に郵送を必要としない状況であれば、最短6営業日以内の手続きも可能です。(業務状況によってはできない場合もございます。)

郵送が必要な場合でも、できる限り早く対応いたします。

(2)書類集めもお任せください!

申出をするためには、戸籍謄本や除籍謄本など、亡くなった方(被相続人)の戸籍書類を集める必要がありますが、すべて弊所が行いますのでご安心ください。

これによりあなたは、“戸籍書類を集める”という面倒な作業から解放されます。

もちろん、集めた戸籍書類をもとに“法定相続情報一覧図”の作成も行います。

(3)全国対応いたします!

法務局への申出は、窓口はもちろんのこと、郵送でも可能となっています。したがって、全国からご依頼が可能です。お気軽にお問い合わせください。

5.法定相続情報証明制度ご依頼の流れ

(1)お問い合わせ

まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。初回無料相談を行っております。

(2)ご契約

弊所またはご指定の場所で面談を行います。面談では、制度の説明やお客様からくわしいお話をうかがいます。
面談ができない遠方のお客様については、お電話またはメールでくわしいお話をうかがいます。

弊所サービスにご納得いただけましたら、ご契約となります。

(3)戸籍書類の収集

被相続人の戸籍謄本や除籍謄本など、必要な書類を役所から集めます。

(4)法定相続一覧図の作成

集めた戸籍書類をもとに法定相続情報一覧図を作成します。

(5)申出書の記載と法務局への申出

申出書を記載して、準備した書類とともに法務局に提出します。

(6)確認と交付

提出した書類を登記官が確認し、問題がなければ法定相続情報一覧図の写しに認証文を付して交付されます。このとき、複数枚の交付を受けることも可能です。

また、法務局に提出した戸籍書類は返還されるので、お客様にお渡しします。

(7)お支払い

業務が完了しましたら請求書をお送りしますので、現金または銀行振込でお支払いください。

6.料金表

下記のサービスには、「書類の収集」、「法務局への提出」といった法定相続情報証明制度に関するすべてのサービスが含まれています。

つまりお客様は、宮﨑事務所にご依頼いただくだけで、法定相続情報証明制度の手続きのすべてを完了することができるということです。

その結果、お客様は相続手続きをスムーズに進めることができます。

総  額
法定相続情報証明申出代行 35,800円 


※上記価格は税抜価格となっております。
※上記価格には、戸籍書類の収集にかかる費用(印紙代)は含まれておりませんので、別途ご請求させていただきます。
※受付順に対応いたしますので、状況によってはお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

>>サービス内容・料金表はこちら

7.申出に必要となる書類

弊所にご依頼いただいた場合には、原則すべての書類を弊所で準備いたします。しかし、どのような書類が必要になるか興味がある方もいらっしゃると思いますので、以下にご紹介いたします。

必ず必要になる書類

  • 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本及び除籍謄本
  • 亡くなった方の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 申出人の住所氏名を確認できるもの(運転免許証のコピーや住民票の写し)
  • 法定相続情報一覧図

場合によっては必要になる書類

  • 各相続人の住民票の写し
    (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  • 委任状
    (代理人が手続きをする場合)

8.資格者のご紹介

行政書士 宮﨑 哲(ミヤザキ サトシ)

宮﨑写真

今回の新サービス「法定相続情報証明制度」は、使い方次第で相続手続きがとてもラクになる可能性があります。

あなたが今、直面している相続に必要かどうか判断できない場合には、一度ご相談ください。
初回無料相談を行っております。

所属
 福島県行政書士会
登録番号
 第15050576号
経歴
 1995年 福島県立郡山高校 卒業
 1996年 バッテリー製造会社に入社
 2015年 行政書士宮﨑法務事務所開所

>>代表挨拶&プロフィールはこちら

9.お問い合わせ

受付女性

法定相続情報証明制度について分からないことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
福島県内でしたら、出張無料・初回相談無料で対応いたします。

024-942-2752
【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールをご利用ください)
【休  日】 土日祝日

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