福島県の宮﨑行政書士事務所 │ 県内は無料出張相談可

特別縁故者と相続special-relationship-person

特別縁故者とは?

 『特別縁故者』とは、亡くなった方に相続人がいない場合に限り、相続財産の分与を認められる者をいいます。

 民法第958条の3に特別縁故者について下記のような規定があります。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者

 具体的には、内縁の妻や夫事実上の養子などが当てはまります。

>>相続と遺言についてはこちら

特別縁故者と認められるには?

 上記の要件に当てはまれば当然に特別縁故者として相続財産の分与を受けられるわけではありません。特別縁故者と認められるためには、家庭裁判所に請求をして、家庭裁判所が相当であると判断した場合に認められます。認められれば、裁判所は相続財産の全部又は一部を与えることができます。ただし、先程も申し上げたとおり、被相続人に相続人が誰もいないことが前提となります。

 この特別縁故者の請求には、一定の期間が定められています。裁判所の相続人捜索のための公告期間の満了から3箇月以内にしなければなりません。(民法第958条の3第2項)

 余談ですが、亡くなった方に相続人がいなく、かつ、特別縁故者もいない場合や、処分されなかった相続財産については、国庫に帰属します。

お問い合わせ

相続についてお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

024-942-2752

【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールでお問い合わせください。)
【休  日】 土日祝日(メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。)

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせ
024-942-2752
(9:00~17:00)
(時間外でも対応できる場合あり)

メニュー

ページトップへ