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解雇予告手当の請求は内容証明でpayment-in-lieu-of-notice

解雇と辞職の違い

 みなさんは「解雇」と「辞職」の違いが分かりますか?

 なんとなく知っていても、説明するのは難しいものです。

 ●解雇:使用者の一方的な意思表示によって、労働契約を終了させること。

 ●辞職:使用者と労働者の合意や、労働者の通告により労働契約が終了すること。

 解雇には労働基準法による規制がありますが、辞職(任意退職)には労働基準法に規制がありませんので、民法の規定が適用されることになります。

 また、これとは別に、「退職勧奨」というものがあります。これは、使用者が労働者に対して契約の合意解約を申込み、または、その誘因をすることをいいます。例えば、会社がリストラのために、社員に対して退職を求めることです。

解雇と辞職の条件

 会社によって一方的に解約するのが解雇ですが、そのためには条件が存在します。また、辞職にも同様に条件があります。

解雇

 ●一般常識で考えて、合理的な理由が必要です。

 

 勤務態度が悪く何度注意しても改善されない、就業規則を守らないなど、客観的に納得できる理由が求められ、契約書等に明示された解雇理由に当てはまる必要があります。

 そのような合理的理由がないのに解雇をした場合、その解雇は無効となります。

 ●解雇の予告が必要です。

 

 客観的に合理的な理由があったとしても、会社は少なくとも30日前には予告をしなければいけません。そうでなければ、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

 仮に予告があった場合でも、30日に満たないときは、不足する日数分の解雇予告手当を請求することができます。

 ただし、やむを得ない事由があった場合には、解雇予告義務が免除される場合があります。

 これらの定めは、正規社員やパート社員の区別なく適用されます。 

辞職

 労働契約に期間の定めがある場合、やむを得ない事由があるときを除き、会社の承諾がなければ契約期間中には退職できません。

 期間の定めがない場合は、会社に対していつでも辞職の申入れをすることができます。この申入れ後2週間が経過すると契約は終了します。ただし月給制の場合は、翌月以降に対して、当月の前半に申入れをしなければなりません。

 また、この辞職申入れ期間については強行規定と解され、これに反する就業規則等の定めは無効と解されています。

予告なしの解雇をされたら

 解雇をするには30日前の予告が必要なわけですが、「明日から来なくていいです。」など、予告がない場合も少なくないようです。そういった場合、どう対処すればいいのか。

 1.解雇理由を確認し、正当な理由がなければ、解雇の無効を主張する。

 2.解雇に納得した上で、解雇予告手当を請求する。

 合理的な解雇理由がないときは違法な解雇に当たりますので、無効を主張することができます。また、合理的な理由があったときは、予告義務に反するので、解雇予告手当を会社に請求することができます。

 解雇予告手当を請求するときは、請求した証拠を残すためにも、内容証明郵便で出しましょう。そうしておけば、後々のトラブルを防ぐことができます。

>>内容証明の詳しい内容はこちら

最後に

 今まで頑張ってきた会社を解雇されることは、精神的にも経済的にも辛いことです。ただでさえ辛いのに、予告なく解雇されたときのショックは相当なものです。同時に憤りを感じてしまうかもしれません。

 しかし、こういう時こそ冷静さが必要です。適切な対応を取ることで、新たな気持ちで次へのステップに進むことができます。

 一人で悩まずに、専門家に相談されることをお勧めいたします。

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