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管理責任者・専任技術者以外の要件other-requirements

 ここでは、建設業許可を受けるために必要となる「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」以外の要件についてまとめました。どれも重要な要件となっていますので、よくご確認ください。

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請負契約について誠実であること

 法人または非常勤を含む法人の役員、個人事業主または支配人、支店長、営業所長等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことを求めています。

※「不正な行為」とは、詐欺や脅迫など法律に違反する行為をいいます。
※「不誠実な行為」とは、請負契約に違反するような行為をいいます。

財産的基礎または金銭的信用があること

 建設業許可を受けるためには、請け負った工事を問題なく進めていくために必要な財産的基礎または金銭的信用があることを求めています。工事を進めていくにはそれなりの費用が必要になりますので、その費用を確保しているかどうかの基準を示しています。一般建設業と特定建設業で基準が異なりますので、注意してください。

【一般建設業】

次のいずれかに該当すること。

(ア)自己資本の額が500万円以上であること。
(イ)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(ウ)許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること。

【特定建設業】

次のすべてに該当すること。

(ア)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
(イ)流動比率が75%以上であること。
(ウ)資本金の額が2,000万円以上で、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

※既存の企業の場合は、申請の直前の決算期における財務諸表、新規設立の企業の場合は、決算期を迎えていないため商業登記簿謄本によって確認します。
※「資金を調達する能力」とは、預金残高証明書または融資証明書等で証明します。

欠格要件に該当しないこと

 以下の要件に該当する場合には、建設業許可を受けられません。

(1)許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が
  欠けているとき。
(2)法人またはその役員、個人事業主または支配人、営業所長などが次のいずれかに該当するとき。
 (イ)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
 (ロ)不正の手段により許可をうけたこと、または営業停止処分等により許可を取り消されてから5年を経過
   しない者
 (ハ)許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その日から5年を経過しない者
 (ニ)営業の停止または禁止を命じられ、その期間が経過しない者
 (ホ)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日
   から5年を経過しない者
 (ヘ)一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を
   受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (ト)暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 (チ)暴力団員がその事業を支配する者

※「一定の法令」とは、建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法をいいます。

まとめ

 「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」以外に建設業許可を受けるための必要な要件をまとめました。経営業務の管理責任者などに比べると、比較的判断がつきやすい要件であると言えます。要件を満たしているか判断ができないときは、許認可申請のプロである行政書士に相談されてはいかがでしょうか。

>>経営業務の管理責任者の要件について
>>専任技術者の要件について

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