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経営業務の管理責任者の要件management-representative
記事作成日:2016/9/3
最終更新日:2018/8/3

経営業務の管理責任者の目的

建設業許可を受けるための要件の1つに「経営業務の管理責任者がいること」と規定されています(建設業法第7条第1項)。これは、建設業の経営について一定の知識や経験を持っている人材を会社に置くことで、建設業の適正な経営をできるようにすることを目的としています。

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経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者の要件は、法人の場合と個人の場合で異なります。法人の場合は「常勤の役員(取締役など)のうちの1人」が、個人の場合は「本人または支配人」が下記要件のいずれかを満たさなければいけません。

1. 許可を受けようとする建設業について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること

2.許可を受けようとする建設業について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行について取締役会または代表取締役から具体的に権限移譲を受け、かつ、それに基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を管理した経験があること。

3. 許可を受けようとする建設業以外の建設業について、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること

4. 許可を受けようとする建設業について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること

※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員や個人の事業主、支店長や営業所長などの使用人で、建設業の経営を行ってきた経験をいいます。
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人では部長など役員に次ぐ地位を、個人では配偶者など事業主に次ぐ地位をいいます。
※2以上の業種についての許可を申請するとき、1人が要件を満たしている場合は、すべての業種の管理責任者とすることができます。
※建設業許可を申請する時点において、一部の専任性が必要とされている地位や職種と経営業務の管理責任者を兼任することはできません。例えば、管理建築士他の法人の代表取締役士業事務所を経営している者などです。
ただし、同じ法人で、かつ、同じ営業所である場合に限り兼任することができます。

>>専任技術者の要件についてはこちら
>>その他の要件についてはこちら

まとめ

「経営業務の管理責任者」となるためには、一定の条件を満たす必要があります。割とスムーズに判断できる場合もあれば、条件を満たしているかどうか判断に迷う場合もあるでしょう。特に<要件3>については判断が難しいです。

また、平成29年に経営業務管理責任者の基準が見直されました。具体的には、一部で必要とされる期間が短くなり、「準ずる地位」の基準が緩和されたのですが、まだまだ厳しいものとなっています。

「経営業務の管理責任者」になれるかどうかお悩みであれば、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。許認可申請の専門家である弊所にお問い合わせください。

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