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車庫証明 所在図・配置図の書き方layout-drawing
記事作成日:2015/6/16
最新更新日:2025/11/10

 

この記事では、車庫証明の申請書類として必要となる「保管場所の所在図・配置図」について記載例をご紹介いたします。例では福島県の様式で説明していますが、他県でも基本は変わりません。作成する上でのポイントを抑えて、訂正や書き直しにならないようにしましょう。まずは、下図をご覧ください。

 

車庫証明 所在図の書き方

 

はじめに、車の保管場所がある位置を所在図記載欄に記入します。幹線道路や信号、コンビニエンスストアなど、近くにある目印となる物も記入してください。なお、所在図については、Googleマップや住宅地図を添付しても構いません。その場合は、地図上に使用場所と保管場所を記入し、所在図の欄には「別紙参照」と記入してください。 次に、保管場所周辺の詳しい状況、保管場所の詳細な位置を配置図記載欄に記載します。

① 使用の本拠位置(自宅等)と保管場所の位置との距離

自宅が保管場所になっている場合は特に問題ありません。自宅とは違う場所に駐車場を借りている場合には、注意が必要です。 使用の本拠(自宅等)と保管場所の位置との距離が2kmを超えてはいけません。使用場所と保管場所が異なる場合には、2つの場所を矢印で結び、距離を記入します。距離は直線距離です。

② 保管場所に接する道路の幅を記入する

保管場所が接する道路の幅を記入します。単位はm(メートル)で記載しましょう。

③ 保管場所の出入口の幅を記入する

駐車場の出入口の場所と幅を記入します。こちらも単位はm(メートル)です。

④ 駐車場で実際に保管する場所を示す

駐車場が1台分しかない場合はその場所を、複数台保管できるような場合は駐車スペースを記入した上で、実際に保管する場所を明記する必要があります。 保管場所の寸法も併せて記入しましょう。単位はm(メートル)です。

⑤ 車両収容可能台数を記入する

最後に、駐車場に保管できる車の台数を記入します。普通車(長さ5m×幅2m)を基準として、保管できる台数を記載します。 月極駐車場など駐車場を借りている場合は、その駐車場で契約している台数を記入します。例えば、その駐車場で2台分借りている場合には、「2台」と記載します。

 

>>福島県で車庫証明をお考えの方はこちら

 

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