福島県の宮﨑行政書士事務所 │ 県内は無料出張相談可

専任の技術者の要件exclusive-duty-engineer

専任の技術者の必要性

 建設業許可を受けるためには、それぞれの営業所に専任の技術者を置かなければなりません。これは、許可を受けようとする建設業についての資格や経験を持っている技術者を置くことによって、常時その者の指導による適正な建設業の業務を行わせることにあります。つまり、専任技術者は、その営業所における技術に関する責任者であると言えます。

 「専任」とは、その営業所に常勤している者で、勤務時間のほとんどをその職務に従事することをいいます。したがって専任の技術者には、その営業所の常勤職員しかなることができません。

建設業許可をお考えの方はこちら

専任の技術者になるための要件

 専任の技術者となるためには、常勤性の他に以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

【一般建設業】
1.一定の国家資格等を有する者

2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、一定期間以上の実務経験を有する者
 (ア)高校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
 (イ)大学又は高専の指定学科を卒業後3年以上の実務経験
 (ウ)10年以上の実務経験

3.複数の建設業について一定期間以上の実務経験を有する者

【特定建設業】
1.一定の国家資格等を有する者

2.一般建設業の専任技術者の要件を満たし、かつ、元請として請負金額が4,500万円以上の工事について2年以上の総合的指導監督をした実務経験を有する者(指定建設業は除く)

3.国土交通大臣が認めた者

※「実務経験」とは、建設工事に関する技術上の経験をいいますが、単なる雑務や事務の経験は含まれません。
※上記要件を満たせば、その営業所における複数業種の専任技術者になることができます。
※同一営業所であれば、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼任できます。
※「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業のことをいいます。
※「国家資格等」については、国土交通省のホームページをご確認ください。
※「指定学科」については、以下の表をご覧ください。

許可を受けようとする建設業 学科
土木工事、舗装工事 土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学
建築工事、大工工事、ガラス工事、
内装仕上工事
建築学、都市工学
左官工事、とび・土工工事、石工事、
屋根工事、タイル・れんが・
ブロック工事、塗装工事、解体工事
土木工学、建築学
電気工事、電気通信工事 電気工学、電気通信工学
管工事、水道施設工事、清掃施設工事 土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学
鋼構造物工事、鉄筋工事 土木工学、建築学、機械工学
しゅんせつ工事 土木工学、機械工学
板金工事 建築学、機械工学
防水工事 土木工学、建築学
機械器具設置工事、消防施設工事 建築学、機械工学、電気工学
熱絶縁工事 土木工学、建築学、機械工学
造園工事 土木工学、建築学、都市工学、林学
さく井工事 土木工学、鉱山学、機械工学、衛生工学
建具工事 建築学、機械工学


※「土木工学」には、農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含みます。

経営業務の管理責任者の要件はこちら
その他の要件はこちら

お問い合わせ

福島県で建設業許可をお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
初回無料相談を行っております。

024-942-2752

【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールをご利用ください)
【休  日】 土日祝日

メールでのお問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ
024-942-2752
(9:00~17:00)
(時間外でも対応できる場合あり)

メニュー

ページトップへ