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解体工事業についてdismantling-industry
記事更新日:2017/4/14

法改正と解体工事業

平成26年6月に公布された改正建設業法により、新たに「解体工事」が追加されることになりました。そして、同法が平成28年6月に施行されたことで、今まで28あった建設業の業種が、1つ増えて29業種となりました。

今回、解体工事が追加された背景として

  • 高度経済成長期以降の建築物の老朽化により、解体工事の増加が見込まれる
  • 近年、重大な公衆災害や労働災害が発生している。
  • 騒音対策など環境面への配慮。
  • 建設廃棄物の対策
  • 解体工事は、技術が専門化してきている

といったことが挙げられます。

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解体工事業許可を必要とする業者は?

それでは、どのような場合に解体工事業の許可が必要になるのでしょうか?
その基準を確認していきたいと思います。

解体工事業を営む場合は、請負金額に関係なく、都道府県知事の登録が必要でした。ただし、土木工事建築工事とび・土工工事のいずれかの許可を受けていれば登録の必要ありません。
平成28年6月以降は、500万円未満の軽微なものであれば、今までどおりの登録で済みます。
しかし、請負金額が500万円以上になる解体工事を請け負う場合には、許可を受けなければなりません。

つまり、500万円以上の解体工事を請け負うかどうかで、許可を必要とするのかどうかが変わります。

経過措置

今回の法改正には、一定の経過措置が設けられています。
平成28年6月の時点で、とび・土工工事の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間はとび・土工工事の許可で解体工事を請け負うことができます。つまり、平成31年6月までです。
それ以降も解体工事を請け負う場合には、新たに解体工事業の許可を受ける必要があります。

また、技術者資格についても経過措置があります。
平成28年6月から平成33年3月までは、既存のとび・土工の技術者も解体工事の技術者とみなされます。しかし、それ以降は新しい解体工事業の技術者要件を満たす者のみとなります。

さらに、経営業務管理責任者についても同様の経過措置があり、施工日以前のとび・土工工事業の経験は、解体工事業の経営業務管理責任者としての経験とみなされます。

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