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車庫証明 申請書の書き方depot-proof-written-application

 ここでは、車庫証明の申請書(自動車保管場所証明申請書)の書き方について解説します。

 解説には、福島県で使用されている用紙を使用していますが、他県の用紙でも基本的なところは変わりません。

 それでは、下図に示されている番号順に解説していきます。(図では分かりやすくする為に色分けしてありますが、実際の用紙は色分けされていません。)

>>車庫証明をお考えの方はこちら


車庫証明申請書002

 書き始める前に、まずは住民票と車検証を準備します。住民票は市役所や区役所、各行政センターで取得できます。車検証は、車のグローブボックスに入っている「取扱説明書」と一緒に入っています。

① 車両情報

 車検証がある場合は、車検証に記載されている内容をそのまま記入します。車検証がない場合(新車など)は、販売店の方に確認してから記入してください。ちなみに、新車などで車台番号が分からない場合は空欄にしておき、受け取りの際に記入することも可能です。

② 自動車の使用の本拠の位置

 実際に車を使用する場所を記入します。つまり、申請する方が現在住んでいる住所を記入することになります。ただし、アパート等の賃貸物件にお住まいの方は、その名称及び部屋番号の記入は不要です

 法人の場合は、車を使用する事業所の所在地を記入します。

③ 自動車の保管場所の位置

 車を保管する駐車場の所在地を記入します。自宅等住んでいる場所と同じであれば、使用の本拠の位置と同じ住所を記入します(福島県では「同上」でも構いません)。別の場所に駐車場を借りているときは、その場所を記入します。ただし、使用の本拠の位置と保管場所は、直線距離で2kmを超えてはいけません。

④ 保管場所標章番号

 自動車の買い替えの場合で、現在所有する車と使用の本拠位置、及び車庫が同じであるときは、ここに現在所有する車の標章番号を記入することにより、所在図の添付を免除されます。分からない場合には、無理に記入する必要はありません。

⑤ 申請者情報

 「申請者」となっているので、実際に窓口で申請する人のことではないかと思ってしまいますが、「申請者」とは使用者を指します。ですから、車を使用する人の住所、氏名が必要です。住民票または印鑑証明書に記載されている住所、氏名を記入します。

 一方、法人の場合は、車を本社が所有して支店で使用することもあると思います。このようなときは、本社が申請者となります。

 氏名や法人の代表者名を記入するときは、フリガナも忘れずに記入しましょう。

 なお、申請書の押印については、省略可能となりました。

⑥ 申請事由

 車庫証明を申請する理由について、当てはまる番号に○印を付けます。③または④に該当する場合には、現在所有している車のナンバーを記入してください。

⑦ 保管場所の種類

 車庫が誰の所有地であるのか、当てはまる番号に○印を付けます。これにより、下記のどの書類を添付するかが決まります。

 1. 自己所有地の場合 ・・・ 自認書 
 2. 共有地の場合 ・・・・・ 共有者全員の使用承諾書(申請者が共有者の一員であれば自認書も必要)
 3. その他 ・・・・・・・・ 使用承諾書

>>自認書・使用承諾証明書の書き方はこちら

⑧ 申請者区分等

 使用者が個人なのか、それ以外なのか、当てはまる番号に○印を付けます。

⑨ 軽自動車の有無

 軽自動車の所有の有無、所有している場合は台数を記入します。これは福島県特有の項目になると思います。

⑩ 連絡先

 申請内容について問い合わせるときに必要になります。平日の日中に連絡がつく番号を記入してください。

まとめ

 車庫証明の申請書の書き方について説明してきましたが、いかがでしたか?車庫証明を取得しようとするあなたのお役に立てれば幸いです。

 車庫証明は、車を新たに買ったときや買い替えたときはもちろん、引っ越したときにも申請が必要です。皆さん、結構忘れていらっしゃいます。

 車庫証明の受け付けは平日のみで、最低2回は警察署に行かなければなりません。お仕事でお忙しい方には、煩わしいことだと思います。

 そんな時は、車庫証明のプロがいる弊所に相談してみてはいかがでしょうか?

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