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相続における内容証明の重要性contents-prove-in-inheritance

相続について

 人の死亡によって、その人の有する権利や義務(財産)が、法律で定められた親族に引き継がれることを相続といいます。

 相続人は、被相続人(亡くなった人)が有する全ての権利義務を承継することになります。(ただし、一身専属権は相続対象外)

 つまり、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証人の地位などマイナスの財産も引き継ぐことになります。

 プラスの財産よりも、マイナスの財産が圧倒的に多い場合には、限定承認や相続放棄を検討すべきです。限定承認というのは、相続によって得た財産を限度として債務を支払い、それ以上の債務の責任を負わないものです。相続放棄は、財産のプラスもマイナスも承継しないことです。

 限定承認や相続放棄は、自分に相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、家庭裁判所に申し出なければなりません。

 相続人となる者は、法律で定められています。これを、法定相続人といいます。配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹の順番に相続人となります。

遺産分割と内容証明

 遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、被相続人が残した相続財産を相続人の間で具体的に分けることをいいます。そして、遺産分割についての話し合いを遺産分割協議といいます。

 遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成します。協議での合意内容を記載して、すべての相続人が署名・押印(実印)し、印鑑証明を添付します。遺産分割協議の成立には、すべての相続人の同意が必要なのです。

 遺産分割協議の申し入れには、内容証明郵便で他の相続人に通知しましょう。これは、内容証明郵便で証拠を残すことで、通知を出した、届いてない、といったトラブルを未然に防ぐ目的があります。

遺言と内容証明

 遺言とは、自分の死後、自己の財産を誰に残すかという意思表示であり、これを書面にしたものを遺言書といいます。

 相続の割合は、法律で定められていて、これを法定相続分といいます。通常は、法定相続分によって財産を分けるのですが、遺言書がある場合は、これに優先します。つまり、遺言書によって、法定相続分とは異なる分割をすることができるのです。

 また、遺言によって、法定相続人以外の人に財産を渡すことができます。これを、遺贈(いぞう)といいます。遺贈は、遺言書に内容を書き記すことですることができます。いつもお世話になっている友人や、息子の嫁などには、遺贈でなければ財産を残すことができません。

 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、「全財産の1/2」など割合を指定します。一方、特定遺贈は、「だれだれに○○を」など具体的に指定します。

 遺贈を受ける者を受遺者といいますが、特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄することができます。しかし、それは相続人にとっては少々面倒な状況となります。受遺者の意思表示がないと、分割を確定できないからです。そこで、受遺者に対し、内容証明で遺贈を承認するのか、放棄するのかを確答するよう通知します。受遺者は、期間内に返事をしないと、承認したものとみなされます

>>相続と遺言についての詳しい内容はこちら

遺留分と内容証明

 遺言により自己の財産を自由に処分できるのが原則ですが、全てがその通りになるわけではありません。もし、「すべての財産を友人Aに残す」という遺言があった場合、残された家族の生活に支障をきたすことでしょう。そこで、相続人が最低限受け取ることのできる相続財産の割合が法律で定められています。これを、遺留分といいます。

 ただし、すべての相続人に認められているわけではなく、兄弟姉妹には認められません

 遺留分を侵害された相続人は、侵害された部分について取り戻すことができます。これを、遺留分減殺請求権といいます。方法は、意思表示をすればよいので口頭でもかまいませんが、トラブルを防ぐ為にも、内容証明郵便で通知すべきです。

 尚、遺留分減殺請求には行使期間があり、相続開始および遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内、または相続開始から10年が経過すると行使できなくなります。

まとめ

 ここまで相続と内容証明の関係について書いてきました。いかがでしたか?あなたのお悩みの解決に役立ったでしょうか?内容証明の性質を理解すれば、色々な場面で有効に活用することができます。そして、知らないと損をしてしまうこともあります。

 相続に関する悩み事は、専門家に相談することをお勧めいたします。

>>内容証明の詳しい内容はこちら

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