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内容証明をお考えの方へcertification-of-contents
記事作成日:2015/5/21
最終更新日:2024/3/15

 

内容証明の性質

内容証明は、郵便法48条により「内容証明の取扱においては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する」と定められています。

つまり、「郵便文書の内容を、日本郵便株式会社が証明する」ということになります。もう少しわかりやすく言うと、「いつ、どんな内容の文書を、誰が誰に差し出したかを、差出人が作成した謄本によって、郵便局が証明する制度」となります。

しかし、内容証明によって郵便文書の存在は証明されますが、文書の内容が本当かどうかを証明するわけではありません。また、内容は証明してくれますが、配達されたことを証明してくれませんので、一般的には「配達証明」をあわせて使用します。

では、内容証明にはどのような効果があるかというと、「受け取った相手を心理的に動揺・威圧する」ことにあります。これにより、相手は「この後どうなるんだろう。裁判でもされたら面倒だな。」といった心境になり、焦ってしまいます。その結果、通常の手紙や電話による請求ではなかなか対応しなかった場合でも、請求に応じる可能性が高くなります。

 

内容証明の利用方法

法律上、確定日付(法律上の証拠力があると認められた日付)のある通知ですることを求められている場合や、相手に文書を送った証拠を残しておきたい場合には、内容証明郵便でする必要があります。

  • 債権譲渡の通知
  • 契約解除の通知
  • 債権の放棄の通知
  • 時効の中断をしたいとき
  • 債権を回収したいとき
  • 遺留分減殺請求をするとき

上記以外でも様々な場面で活用することができます。

>>相続放棄と内容証明はこちら
>>遺留分と遺留分減殺請求はこちら
>>クーリングオフと内容証明はこちら

 

 

逆に、内容証明郵便を出してはいけない場合があります。一般的に、内容証明は相手に対する「宣戦布告」の意味合いが強いので、相手の誠意を感じ取れたりこれからも良好な関係を続けたいときなど、一定の場合には出すべきではありません。

  • 相手の誠意が感じられるとき
  • 相手が親しい関係にある場合(これからも良い関係でいたい)
  • こちらに弱みがあるとき
  • 相手が倒産しそうな状況のとき
  • 内容証明郵便を出したが、相手に届かないとき

※内容証明郵便が届いたときの返事の仕方や対応方法については、「内容証明郵便が届いたときの対処法」をご覧ください。

 

内容証明に必要なもの

内容証明を送付するには、以下のものが必要となります。

  • 内容文書(受取人へ送付するもの)
  • 内容文書の謄本 2通
  • 差出人、受取人の住所氏名を記載した封筒
  • 差出人の印鑑

簡単に言うと、同じ内容の手紙を3通と封筒、念の為に印鑑を持って、内容証明郵便を取り扱っている近くの郵便局で手続きを行います。

 

内容証明を作成する際の注意点

使用する用紙や大きさ、筆記用具についての定めはありませんが、文書作成にあたりいくつか注意しなければならないことがあります。

1.文字数の制限

字数制限 行制限
縦書き 1行20字以内 1枚26行以内
横書き
1行20字以内
1行13字以内
1行26字以内
1枚26行以内
1枚40行以内
1枚20行以内

2.契印(割印)

文書が複数枚におよぶ場合は契印(割印)が必要です。これは、前後の文書が継続していることを意味しています。押し方が分からない場合は、自分勝手に押さずに、郵便局の窓口で聞いた方がよいでしょう。

3.取扱郵便局

すべての郵便局で内容証明郵便を取り扱っているわけではありません。近くの郵便局で取り扱っているか事前に確認しておくことをお勧めします。

 

サービスと料金表

以下のサービスには、「文書起案」「郵送代行」といった内容証明に関するサービスが含まれています。お客様に合ったプランをお選びいただけます。

つまり、お客様は、下記サービスをご依頼いただくだけで、内容証明に関する悩みを解決できる、ということです。

エコノミープラン 人気No.1!
スタンダードプラン
総額 13,000円 16,000円
サービス内容 ・文書起案
・文書作成
・文書起案
・文書作成
・文書郵送代行
こんな方にオススメ 文章だけ考えて欲しい ・書類作成代理人として
「行政書士」の名前で出して欲しい
・作成から発送まですべて任せたい


※表示価格は、すべて税込価格となっております。
※受け付け順に対応いたしますので、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

 

サービスの流れ

(1)お問い合わせ

まずは、お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

(2)無料相談

お客様のご都合の良い日時、場所で無料相談を行います。メールでのご相談でも構いません。お客様のお話をお聞かせいただいて、どの様な内容にするかを検討いたします。

この時点では料金は発生いたしませんのでご安心ください。

(3)ご契約

相談内容、見積りにご納得いただけましたら、ご契約となります。

(4)お支払

基本的に前払いとさせていただいております。
ご契約時、振込口座を指定いたしますのでお振込ください。また、現金でのお支払も可能です。

(5)文書作成

ご入金の確認後、ご相談内容をもとに、内容証明を作成いたします。

(6)お客様へお届け

作成した内容証明をお届けいたします。お客様が遠方の場合は、郵送させていただきます。また、フルサポートプランのお客様の場合は、弊所にて郵便局より郵送手続きをいたします。

 

資格者紹介

行政書士 宮﨑 哲(ミヤザキ サトシ)

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内容証明の性質を理解すれば、色々な場面で利用することができます。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

所属
 福島県行政書士会
登録番号
 第15050576号
経歴
 1995年 福島県立郡山高校 卒業
 1996年 バッテリー製造会社に入社
 2015年 行政書士宮﨑法務事務所 開所

>>代表挨拶&プロフィールはこちら

 

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初回無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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