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農地を相続したときの手続きagricultural-land-law-and-the-inheritance

農地法と相続の関係

 農地法では、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は賃借権などの権利を設定した場合には、
農業委員会の許可を受けなけらばならないと定められています。(農地法第3条1項)

 そうすると、相続が開始すると被相続人から相続人へ所有権が移動しますから、農業委員会の許可が必要ということになるのですが、結論としては許可は不要です。

 相続による権利の移動は、被相続人の死亡によって当然に発生するものであり、売買や賃貸借など、当事者間の意思表示によって発生するものではないからです。したがって、農地法3条の許可を受ける必要はないのです。

>>農地法に関する手続きをお考えの方はこちら

農地を相続したら?

 では、農地を相続しても何もしなくてよいのでしょうか?そうではありません。農地法では、3条許可を受けないで農地を取得した場合には、農業委員会に対する届出を義務付けています。(農地法第3条の3)

 では、なぜ届出が必要なのでしょうか?3条許可を受けている場合は、農業委員会がその権利の移動を把握できるわけですが、許可が不要な場合には、その変動を把握できません。これでは、農地法の目的である「農地の効率的な利用」が難しくなってしまいます。そこで、3条許可を必要としないで権利を取得した者に対し、農業委員会への届出を義務付けているのです。

農地法の届出は弊所にお任せください!!

 相続で農地又は採草放牧地を取得した場合は、弊所にお任せください。面倒な書類作成や手続きをすべて行います。

  • 農業委員会との調整
  • 届出書の作成、提出、受け取り
  • 同時に転用したい

※届出に必要となる書類の準備をお願いすることもあります。
※同時に転用する場合は、許可が必要です。

料金表

報酬額
農地法3条の3 届出 23,000円

※表示価格は税込み価格となっております。
※地域によっては、別途交通費をいただく場合がございます。
※受け付け順に対応いたしますので、状況によってはお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

サービスの流れ

(1)お問い合わせ

まずは、お電話又はメールでお問い合わせください。
時間外や休日はメールをご利用ください。

(2)無料相談

ご指定の場所で無料相談を行います。もちろん、福島県内でしたら、出張無料です。

(3)ご契約

サービス内容及び説明にご納得いただけましたら、ご契約となります。

(4)業務開始

ご契約後、業務に着手いたします。お客様にご準備いただく書類がありましたら、この段階でご連絡いたします。

(5)書類作成、提出

必要書類が揃いましたら届出書を作成し、農業委員会へ提出いたします。

(6)お支払い

業務完了後、請求書を送付いたしますので、現金または銀行振込でお支払いください。

お問い合わせ

福島県で農地に関する面倒な手続きは、許認可申請プロである行政書士宮﨑にお任せください。
あなたのお力になれることを願っております。
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024-942-2752

【対応時間】 9:00~17:00(時間外はメールでお問い合わせください。)
【休  日】 土日祝日

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