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解体工事業の登録をお考えの方へregistration-of-the-dismantling-construction-work
記事更新日:2017/9/5

解体工事業の登録

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき解体工事業を営む場合には、その請負金額に関係なく、解体工事を行おうとする都道府県知事への登録が必要となります。
つまり、解体工事をするためには、必ず登録をしなければいけないことになります。

ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかについて建設業許可を受けている場合は、登録の必要はありません。

一方、登録をしないで解体工事業をしたり、不正な方法で登録をした場合など、建設リサイクル法に違反した場合には罰則が科されますので、注意が必要です。(懲役や罰金)

解体工事業の登録はお任せください!!

解体工事業の登録には、様々な書類の準備や作成など、面倒な作業が多いです。それに加えて、技術管理者の要件を満たしているかどうかを判断する必要もあります。

また、登録の有効期間は5年となっており、有効期間の満了する30日前までに登録の更新をしないといけません。

そこで、弊所にお任せいただければ、書類の準備、作成、提出、登録後の管理まで、あなたが本業に専念できるように全力でサポートいたします。

解体工事業における登録と許可の関係

平成28年6月より、新たに「解体工事業」が許可業種に追加されましたが、では、今までの登録はどうなってしまうのでしょうか?それは、今までの登録はそのままに、請負金額によって下記のような線引きをしています。

 請負金額が500万円未満の場合・・・登録
 請負金額が500万円以上の場合・・・許可

したがって、一般住宅の解体工事などの小規模なものではなく、大規模な建造物の解体工事を請け負うような場合には、解体工事業の許可が必要になります。

>>建設業許可をお考えの方はこちら

解体工事業の登録要件

解体工事業の登録には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 技術管理者を選任することができる(実務経験または資格が必要)
  • 欠格事由に該当しないこと(暴力団員ではないなど)

第一に、技術管理者を置かなければいけません。技術管理者とは、解体工事の現場責任者です。現場において、他の作業者を監督する立場にあります。

具体的な技術管理者の要件としては、解体業について8年以上の実務経験や特定学科を卒業後一定の実務経験、1級土木施工管理技士や1級建築士、解体工事施工技士など、一定の経験や資格を有する者です。

第二に、欠格事由に当てはまらないことが必要です。解体工事業の登録抹消から一定期間経過していること、建設リサイクル法に違反し処罰を受けてから一定期間経過していること、暴力団員ではないことなど、10の項目に該当しないことが求められています。

解体工事業の登録に必要な書類

解体工事業の登録には、下記の書類が必要です。(正副各1部)

  • 委任状(行政書士へ依頼する場合)
  • 登録申請書
  • 誓約書
  • 技術管理者の証明に関する書類
  • 登録申請書の調書(法人は役員全員分)
  • 登記事項証明書(法人のみ)
  • 住民票抄本(法人:役員全員と技術管理者、個人:本人と技術管理者)

福島県での申請窓口ですが、福島県に主たる営業所(本社)がある場合には、その所在地を管轄する建設事務所になります。また、本社が県外にある場合には、県庁の建設産業室になります。

料金表

以下のサービスには、「申請書の作成」、「必要書類の代理取得」、「役所との調整」といった解体工事業の登録に関するすべてのサービスが含まれています。

つまりあなたは、弊所にご依頼いただくだけで、解体工事業の登録に関するすべての手続きを完了することができるということです。それにより、あなたは本業に専念することができます。

報酬額 手数料 総 額
新規申請 50,000円 33,000円 83,000円
更新申請 45,000円 26,000円 71,000円
変更届出 15,000円 0円 15,000円


※表示価格はすべて税抜き価格となっております。
※地域によっては、別途交通費が発生いたします。
※受け付け順に対応いたしますので、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

サービスの流れ

(1)お問い合わせ

まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。お電話がつながらない場合や営業時間外、休業日の場合は、メールでお問い合わせください。

(2)面談

弊所に来所されるか、またはご指定の場所で無料相談を行います。面談では、要件を満たしているかどうかの確認をチェックシートを使って行います。また、無料お見積りをいたしますのでご安心ください。

(3)ご契約

サービスの内容、お見積りなど、面談の内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。ご契約後、着手金と手数料のお支払いをお願いいたします。

(4)必要書類の収集

必要書類は基本的に弊所で準備いたしますが、お客様にご準備をお願いする場合もございます。

(5)申請書作成、提出

必要書類が揃いましたら申請書及び添付書類を作成し、窓口である建設事務所または建設産業室に提出いたします。
登録には通常30日程度かかります。

(6)納品、お支払い

登録証及びお預かりした書類をお届けして業務完了となります。この時に、請求書をお届けいたしますので、残金のお支払いをお願いいたします。

資格者のご紹介

行政書士 宮﨑 哲(ミヤザキ サトシ)

宮﨑写真

解体工事を行うには必ず必要になる登録、忙しいあなたに代わって手続きいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

所属
 福島県行政書士会
登録番号
 第15050576号
経歴
 1995年 福島県立郡山高校 卒業
 1996年 バッテリー製造会社に入社
 2015年 行政書士宮﨑法務事務所 開所

>>代表挨拶&プロフィールはこちら

お問い合わせ

福島県で解体工事業の登録、更新をお考えであれば、宮﨑行政書士事務所にお任せください。
お客様が本業に専念できるよう、全力でサポートさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

024-942-2752

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