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クーリング・オフにおける内容証明の必要性cooling-off

クーリング・オフとは?

 クーリング・オフ(無条件解約)とは、「特定商取引法」などに定められています。これは、訪問販売などにおいて販売者と購入者の間に知識等の力の差があり、巧妙・高圧的セールスも多く、そのような状態で購入(契約)したものの、冷静になって考えると必要でない場合も少なくないものです。そこで、購入者に一定期間考えさせる時間を与えた制度です。

 つまり、クーリング・オフは「消費者保護」を目的とした制度であると言えます。

 訪問販売には、電話勧誘やキャッチセールス、アポイントセールスも含まれます。

クーリング・オフをするには?

 それぞれの法律に定められていますが、一番身近な訪問販売に関するところですと、商品、権利もしくは役務を訪問販売により購入した場合、法律で定められた書面を交付された日から8日以内であれば、無条件で契約を解除することができます。ここでの書面とは、契約書と思っていただいて結構です。

 逆にいえば、クーリング・オフに関する記載のある書面を業者が交付していなかった場合には、交付されていない間はいつでもクーリング・オフができることになります。

クーリング・オフ期間

 クーリング・オフは、訪問販売(特定商取引法9条)以外にも様々な法律に定められています。以下の通りです。

 

 

取引項目 クーリング・オフ期間 関係法律
連鎖販売取引
(マルチ商法)
書面を受けた日から20日間 特定商取引法40条
電話勧誘販売 書面を受けた日から8日間 特定商取引法24条
内職・モニター商法
(業務提供誘因販売取引)
書面を受けた日から20日間 特定商取引法58条
エステ、パソコン教室、英会話教室など
(特定継続的役務提供)
書面を受けた日から8日間 特定商取引法48条
上記取引に伴うクレジット契約 書面を受けた日から8日間 割賦販売契約法35条3の10
不動産販売
(業者事務所以外で契約)
書面を受けた日から8日間 宅建業法37条の2
ゴルフ会員権の契約 書面を受けた日から8日間 ゴルフ場等にかかる会員契約の適正化に関する法律12条
訪問購入 書面を受けた日から8日間 特定商取引法58条の14
生命保険、損害保険 書面を受けた日から8日間 保険業法309条

クーリング・オフの注意点

  • クーリング・オフは「書面」ですべき
  • クーリング・オフが出来ないものがある
  • 代金の総額が3,000円以上

クーリング・オフは「書面」で

 「書面」にする理由として、クーリング・オフの事実を明確にし、その後の紛争を未然に防ぐことにあります。その為、配達証明付きの内容証明郵便を利用すると確実です。そうでなければ、書面の写しを残して、原本を簡易書留で送付しましょう。

>>内容証明の詳しい内容はこちら

クーリング・オフ出来ないもの

 クーリング・オフの定めがある法律が適用される場合、原則すべての商品が対象です。しかし、生鮮食品などクーリング・オフになじまないものは対象外とされています。また、営業用のために購入したものについてもクーリング・オフは出来ません。さらに、通信販売も原則クーリング・オフは出来ないので、注意が必要です。

代金が3,000円以上

 たとえ訪問販売で購入したとしても、総額が3,000円未満の現金取引についてはクーリング・オフ出来ません。

まとめ

 ここまでクーリング・オフについて色々書いてきましたが、法律によって期間が異なったり、出来ない場合があったり、難しいと思われる方もいらっしゃると思います。クーリング・オフは一定期間が過ぎると出来なくなってしまいます。お悩みであれば、お近くの専門家へのご相談をお勧めいたします。

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